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2015年11月14日11:31

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現行の「日本国憲法」と自民党憲法草案における�犒�法尊重擁護義務�瓩糧楼呂料螳磴�ら見えてくること

http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3708140

ミイラ取りがミイラになる、という言い回しを辞書で引く。人を連れ戻しに行った者が、そのまま戻ってこなくなる、とある。憲法に「緊急事態条項」を加えようという議論を聞く度、この言葉が浮かぶ▼国家存亡の危機には迅速な対処が必要だ。そのため首相に権力を集中させる。国民の権利を制限し、命令に従わせる。憲法秩序の核である三権分立と人権保障の、いわば一時停止である。危機が去れば元に戻すのが当然の流れとされる▼ところが元に戻らない場合がある。全権を握った指導者は往々、いつまでもそれを手放さない。ドイツのヒトラー独裁が典型だ。秩序を守るための対処だったはずの一時停止が、永続化して、ついにはその秩序を破壊してしまう。パラドックスである▼安倍首相が先日の国会審議で、緊急事態条項の必要性を語った。これが改憲の突破口と見る向きは与党にも多い。大方の理解を得られやすいと踏んでいるらしい。しかし、ミイラにならないための歯止めをどれだけ考えているのか▼自民党の改憲草案は、武力攻撃や地震などの自然災害に加え、「内乱等による社会秩序の混乱」を緊急事態に含める。「等」が拡大解釈の余地を広げる。デモすら混乱と認定されないか。危険な書きぶりだ▼危機対処の責任を裁判所が後から追及する仕組みにも言及がない。権力を縛るはずの憲法を、逆に縛りから権力を解放する方向に書き改める。自民草案の根っこにある性格が、緊急事態の議論にも見えている。
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上記は、今朝の朝日新聞に掲載された『天声人語』の全文である。

わたしが自民党憲法草案の中で一つ引っ掛かりを覚えている条文がある。それは「憲法尊重擁護義務」に関する条文である。

現行の「日本国憲法」では、第99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と規定されている。ところが自民党憲法草案では、第102条(憲法尊重擁護義務)として「1 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。」と規定されている。つまり自民党憲法草案では、�狒瓦胴駝韻蓮△海侶�法を尊重しなければならない。�瓩筏�定されている点である。

そもそも憲法とは、国家権力から国民の権利や基本的人権を守るものであり、国家権力に�倏�り�瓩鬚�けるためのものである。この政府の統治を憲法に基づき行う原理で、政府の権威や合法性が憲法の制限下に置かれていることに依拠するという考え方を�猯�憲主義�瓩噺討屬里任△襪�、自民党憲法草案はどうもこの�猯�憲主義�瓩箸い�考え方によらないように思われてならない。このことは安倍晋三の国会における�猯�憲主義�瓩亡悗垢訶�弁からもよくわかるのである。

自民党権法草案は、すべての国民に「憲法尊重擁護義務」を課すことにより、国家権力が安易に国民の権利や基本的人権を制限することができるように想定されられているように思われてならない。そのことは「日本国憲法」においてこの「憲法尊重擁護義務」が�狹傾痛瑤論歙�及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員�瓩塙餡噺⇔呂砲茲蟠瓩い發里世韻妨堕蠅気譴討い襪海箸�らもよくわかるのである。

安倍晋三が「緊急事態条項」が現行憲法において定められていないことを憲法改正の必要性だと語ったとき、わたしは自民党憲法草案にある�犒�法尊重擁護義務�瓩里垢戮討旅駝韻鵬櫃擦蕕譴討い襪箸いΔ海箸鮖廚そ个靴拭�そこに自民党が戦前の�犢餡伴腟租�全体主義�瓩鮖峺�していることの表れであるということに危惧を感じているのである。

わたしたちは、より細かく自民党憲法草案を批判的に学習していかなければならないのである。
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