■「憲法学者の中で改憲論者は警戒されている」安保法案「合憲論」百地教授に聞く
(弁護士ドットコム - 07月11日 11:21)
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集団的自衛権の行使を可能にする安保法案をめぐって、「合憲」とする学者の一人である、日本大学の百地章教授は、次のように語っている。
―�狃祥茲醗曚覆覦楕殍\�が、なぜ必要なのだろうか�瓩箸いμ笋い紡个靴董�
「これまでの日本は「集団的自衛権を保有しているけれど行使できない」という状態でした。それを国際標準に合わせて、行使できる状態にするのが、今回の安保法制です。
政府見解では、憲法9条1項は、侵略戦争を放棄しており、戦力をもつことは認めていませんが、2項で、戦力にいたらない実力は保持できるとされています。つまり、自衛隊は「戦力」(軍隊)ではなく、「実力」だから認められるということです。
軍隊は「ネガティブリスト」で行動します。「してはいけない」と、国際法で禁止されたこと以外は、主権と独立を守るために自由に行動できるということです。これが軍隊の特色です。逆に、警察は「ポジティブリスト」、つまり、具体的に「これとこれはしていい」と書いてあることしかできません。
自衛隊は法制度上、警察と同じ発想にたっています。ですから、具体的に「ポジティブリスト」として、法律に書いてあることしかできません。今回の安保法制は「してもいいこと」を増やすためです。「集団的自衛権は保有しているけど行使できない」という、これまでのいびつな状態を解消するために必要なのです。
ただし、本当にやるべきことは、9条2項を改正して、自衛隊を軍隊とすることです。」
ここで一つ疑問に思われるのは、そもそも「集団的自衛権」とは、その国の軍隊によって行使されるものではないかという点である。しかし日本の国内法では自衛隊の�犒蛎皚瓩任呂覆ぁ�だから日本国内には�犒蛎皚畫反イ亡悗垢詼\瀏�が全くなされていない。たとえば、日本には軍法裁判制度もない。そんな状態の中で自衛隊が国際社会では�犒蛎皚瓩世版Г瓩蕕譴討い襪箸いい辰董◆崕乎津�自衛権」行使を容認してよいのだろうか。
百地章教授も�爐燭世掘∨榲�にやるべきことは、9条2項を改正して、自衛隊を軍隊とすることです�瓩噺譴辰討�られる。そのようなことをしないで、日本政府が「集団的自衛権」行使容認を行うのは、やはり「憲法違反」になるのではないだろうか。
ではやはり、�牴�憲をしなければ、集団的自衛権を行使できないのではないか�瓩箸いμ笋い�けに対しては、百地章教授は次のように答えられる。
「そうではありません。今の憲法の枠内でも、集団的自衛権の限定的行使は可能です。それが今回の安保法制なのです。
集団的自衛権は、国連憲章51条によって、すべての国連加盟国に認められた、国際法上の固有の権利です。
そのため、憲法に明記されていなくても当然に行使することができます。当たり前のことをわざわざ明文化することはありません。
調べた限りですが、他の国でもそんなことをわざわざ規定している国はありません。」
百地章教授は、憲法に集団的自衛権行使の規定がなくとも集団的自衛権行使の権利は国際法上認められているのだと語っている。しかしそもそも�犒蛎皚畫反イ鮖�たない国がどうやって集団的自衛権を行使することが可能なのか、やはり疑問は残ってしまう。
では結局、�犢餾殍,里曚Δ�、憲法より上ということなのか�瓩箸いμ笋い�けに対しては、次のように答えられる。
「国際関係においてどちらを優位にするのかという問題と、国内においてどちらを優位とするのかという問題は、分けて考える必要があります。
国内的には、条約よりも憲法が優位だというのが政府見解なので、憲法に違反するような条約は違憲無効になります。
ところが、国際社会においては、国際法が優位しています。だから、国際社会では、各国とも国際法にしたがって行動しています。
国際関係においては、憲法を引き合いにだしたら国際秩序が成り立ちませんから。」
では、国際関係において各国の�犒�法�瓩箸呂匹里茲Δ飽銘屬鼎韻蕕譴襪里任△蹐Δ�。
わたしは、憲法学にはずぶの素人であり、門外漢である。そんなわたしでも百地章教授の答弁にはこのような疑問を持ってしまうのである。さて、このようなわたしの疑問にどのように応えてくれるのであろうか。
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