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2026年07月08日09:46

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憲法の規定に問題がある

■議員定数削減法案 今国会での成立見送り 高市総理と維新・吉村代表が会談 「臨時国会で継続審議」野党側と協議へ
(TBS NEWS DIG - 07月08日 04:02)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8858562


 議員定数格差が問題となってかなりの年月が経っても、一向に抜本的解決に向かわないのは、憲法の規定に問題があるからだと個人的には思っている。

 憲法43条2項は議員定数は法律で定めると規定し、憲法47条1項は、選挙区、投票の方法その他両議院の選挙に関する事項は法律で定めると規定する。

 これらの規定の注目すべき点は、議員定数や選挙区割などの選挙に関する事項が法律事項となっているところだ。つまり、自分たちの決められ方を自分たちが決められるということだ。
 憲法は性悪説的に設計されているから、これらの規定についても性悪説的に考えるならば、自分たちの決められ方を自分たちで決められるとしたら、自分たちに都合のよい選挙制度にするのが人情ではないだろうか。特に政権与党に都合のよい選挙制度になる可能性が高いと思う。
 現に今の選挙制度は、政権与党に有利な内容になっている。つまり、従来から国会議員の数が多すぎるという指摘がされていたが、これが解消される気配はないし、小選挙区制はやめて大選挙区制に改めるるべきだと指摘する人は多いが、小選挙区制は、マスメディアに出る機会の多い政権与党に有利に作用するから、これが改められる気配はない。
 議員定数削減法案 今国会での成立見送りという今回の話だって、定数削減したら失職する可能性のある議員からの抵抗で見送られたのだろう。

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