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2024年11月16日09:28

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厚労省は「年収の壁」対策として労働者負担を会社に押付ける

パートの社会保険料、会社が肩代わり 厚労省案
2024年11月15日 14:00 (2024年11月15日 18:56更新)

厚生労働省は、働く時間が増えると社会保険料が発生して手取りが減る「年収の壁」の対策として、労働者側の負担を会社が肩代わりする仕組みを整備する方針だ。各企業の労使合意が前提となる。15日に開いた社会保障審議会(厚労相の諮問機関)年金部会で「106万円の壁」を撤廃する考え方とあわせて示した。

負担の急増を抑えて働き控えの発生を防ぎ、人手不足の対策につなげる。年内に最終案をまとめ、2025年の通常国会に関連法案の提出を目指す。早ければ26年度に導入となる。中小企業を中心に慎重な意見もあるため、厚労省は具体化に向け調整を続ける。

厚労省は15日の会合で、月8万8000円以上、年収換算で約106万円とするパート労働者の厚生年金適用要件を撤廃する考えをまず示し、多くの委員が賛同した。制度が見直されれば「106万円の壁」はなくなるが、週20時間以上という労働時間要件は残る。このため、就労抑制が生まれるという問題が残っていた。

厚生年金の保険料は労使で折半して支払う。厚労省は手取りの急減を避けるため、働き控えが発生する年収層のパート労働者に限って、保険料の労使の負担割合を柔軟に変更できる特例を検討する。

例えば、現行制度で「壁」となっている年収106万円では労使の負担割合を1対9とし、年収が上がるごとに2対8、3対7とし、一定水準で本来の5対5に戻す仕組みを想定する。

特例を活用する場合も労働者の保険料負担はゼロにはしない。対象者について厚労省は年収106万円〜130万円程度のパート労働者と想定する。

新しい特例制度は、足元で導入している年収の壁に対する支援策の終了に合わせて実施を目指す。この仕組みは恒久的な制度ではないとする。現時点でいつまで続けるかは示していない。

社会保険料の負担見直しは医療保険でも必要になる。主に中小企業が加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)についても、同様の制度改正を検討する。

15日の会合では厚労省の案について理解を示す委員が多くいた。一方で「負担率を上げる企業が多いとはとても思えない」(日本商工会議所)との指摘があった。「新たな企業間格差を生みかねない」「特例の上限金額が新たな壁になる」との声もあり、厚労省はさらに検討を重ねるとした。

同日の会合では、企業規模要件の撤廃や5人以上の個人事業所の全業種を適用対象とする方針も厚労省は示し、大筋で了承が得られた。

「年収の壁」による働き控えが発生する根本的な要因の一つに、会社員の夫に扶養される専業主婦を念頭に置いた第3号被保険者制度の存在がある。男女共働きが多くなる中、誰もが社会保険料を負担する仕組みに移行すれば、パート労働者の手取り急減はなくなる。複雑な仕組みを設ける必要もない。ただ700万人の第3号被保険者全員に保険料の負担を求めることに厚労省は慎重な姿勢を示す。

厚労省は同日、日本に再入国する外国人が将来年金を受け取りやすいよう制度を見直す案も示し、了承された。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA14BLZ0U4A111C2000000/
会社負担にすれば、コストが大きくなり、雇用が減ってしまいます。
税収を減らさない為に、会社に対するステルス増税を発令しようとしています。

やる事が汚い^^;
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