■「懲らしめ」から大転換 115年ぶり刑罰変更で「拘禁刑」創設へ
(朝日新聞デジタル - 06月10日 16:18)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6990733
自由を剥奪する自由刑には、懲役と禁錮がある。懲役は、刑務作業が強制させられ、禁錮は刑務作業が強制させられない。両者の違いは、道徳に反する犯罪である破廉恥罪と、そうではない非破廉恥罪に対応するものだと言われている。例えば、監禁罪は、懲役刑、内乱罪は禁錮刑がそれぞれ科せられる。
しかし、禁錮刑の受刑者の大半は、刑務作業を願い出るそうだ(請願作業)。
刑務作業が強制させられる点で、懲役の方が禁錮よりも重い刑とされているが、ある意味、何もしないで刑務所に拘禁されるのは何かしている場合よりも苦痛だろう。禁錮受刑者の大半が請願作業をしているのはそういうことを表している。また、刑務作業は、従来苦役的な捉え方をされていたが、刑罰の目的が、応報思想から、教育刑思想に変化するにつれて、今日では、刑務作業は、出所後の社会復帰のための職業訓練的な捉え方をされるに至っている。
これらのことを考え合わせると、懲役と禁錮の区分けは今日、あまり意味のある区分けとは言えなくなってきていると思う。一くくりに「拘禁刑」とするのは、理にかなっていると考える。
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