婚姻について、憲法は「両性の合意」のみに基づくと明記していて、改憲する以外に道はない。
この両性は「男性」と「女性」を指しているとして推定され、ここを同性2名と解釈するのは国語上はかなり厳しい。
これを無視して合憲とするのはかなりの横暴だし、いわゆる解釈改憲だろう。
ちょっと脱線するが解釈改憲で有名な憲法9条についてだ。まるで恣意的な解釈が行われているように批判する人も多いけれども、憲法9条はメタ言語(端的にいうと命令文)として不完全なのだ。
� �日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国際紛争を解決する手段としては、
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使」を
放棄する。
という構成になっており、「国際紛争を解決する手段として」でなければ戦争できるのだ。例えば、どこかの内戦に介入したり、領土防衛だったりは国際紛争とは言えないのでOKと言える。というと、いろんな反論を受けそうだが、そもそも
� �日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄する。
とだけ書けば左派の皆さんが思う9条が完成するわけで、余計な文章を入れたということは解釈の余地を残したということだ。そして条文の�,�成立する以上、�△眄�立し、軍隊も持てるし交戦権もある。(というかないとすると侵略戦争に対し国民の生命財産を守る義務を果たせない)
同じ視点で、婚姻を規定する第24条を見ると遥かに厳しい。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
とあり、解釈の余地は「両性」が男女ではなく同性同士でも成立する!ぐらいしかねじ込む余地がない。両方、と言った時に片方だけを採用するというのは国語的にかなり厳しい(他に例がなく無理だと思う)。一方、2名でとは言っていないので、男男女とか男女女など、両性が含まれていれば複数人で結婚できるはずだ(他の法律で規制されていればできないが、それを違憲とする論理は同性婚よりは筋が通る。)。
また、「相互の協力により、維持されなければならない。」ので、性格の不一致による離婚など言語道断だろう。協力しろ!夫婦喧嘩するな!違憲だぞ!!
ということで、同性婚には反対しないが、憲法違反だと思うので必要なら改憲すべきと思う。
■同性婚訴訟、17日に初の司法判断 「愛する人と歩む権利認めて」
(朝日新聞デジタル - 03月14日 09:06)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6445169
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