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2020年12月17日15:24

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裁判所が法廷での「ブルーリボン」の着用を禁止

【直球&曲球】葛城奈海 耳疑う法廷での「ブルーリボン」着用禁止
2020.12.17 10:00

毎年12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間だ。

 今や拉致被害者救出を願う人々のシンボル的役割を果たしているブルーリボンバッジ。歴代の首相をはじめ国会議員や国民も広く着用している同バッジの着用を裁判所が禁じたと聞いたら、多くの人が耳を疑うに違いない。しかし、そのようなことが現実に起きていた。

 平成30年5月、大阪地裁堺支部で争われていた民事訴訟で、裁判官からの命令として職員が当事者や傍聴人にブルーリボンバッジの法廷内での着用禁止を指示。今年7月の判決まで着用が認められなかった。この訴訟は、そもそも在日韓国人の女性が勤務先の「フジ住宅」で民族差別表現を含む資料を配られたとして損害賠償を求めていたもので、訴訟内で別のバッジ着用をめぐるトラブルがあった。女性側の支援者が「ヘイトハラスメントストップ」と記した缶バッジをつけて傍聴、のちにフジ住宅側が「富士山と太陽」を描いた缶バッジを着用して入廷しようとしたところ、女性側の抗議を受けて、双方のバッジが禁止された。地裁堺支部は「法廷警察権」に基づき「メッセージ性のあるバッジは外すように」と指示したというが、係争中だった裁判の内容とブルーリボンバッジはどう見ても無関係だ。

 これを不服とし、フジ住宅の今井光郎会長らは先月17日、国家賠償を求めて提訴した。歴代の首相が、「最優先事項。全力を挙げて取り組む」と明言している拉致被害者の救出。それを願うバッジを裁判所で禁じるなど言語道断だ。「裁判長の職権乱用」として、これを看過しなかった今井会長らの姿勢に敬意を表したい。ちなみに、裁判長を直接訴えなかったのは、公務員の不法行為は国家賠償法により公務員に直接賠償責任を問えないとあるためだ。

 代理人の高池勝彦弁護士らは「ブルーリボンは、国に対し拉致問題解決への最大限の努力を求めるとする北朝鮮人権侵害対処法にも裏付けられている」と指摘。むしろ、裁判官こそ率先して着用すべきではないのか。国賠の結果は、日本国の本気度を明らかにするひとつの試金石になるであろう。
https://www.sankei.com/column/news/201217/clm2012170004-n1.html
たとえ裁判所の中でも、在日コリアンが絡むと、道理が引っ込むのです。
マスゴミの偏向報道は一般常識化してますが、裁判所の中も反日機関化しております^^;
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