mixiユーザー(id:12941520)

2020年10月03日14:00

29 view

監護者性交等罪とは?

■13歳養女と性的関係 養父に懲役6年の実刑判決
(朝日新聞デジタル - 10月03日 11:17)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6254571

(1)処罰対象となる行為
監護者性交等罪については刑法第179条第2項に、被害者と加害者が明示されているほか、行為態様も規定されています。具体的には、18歳未満の子どもに対し、その者を実際に監護している者が、その影響力を利用して、姦淫(かんいん)や肛門性交、口腔性交をすることです。 ポイントは3つあります。

単なる未成年者(20歳未満)ではなく、18歳未満の子どもが被害者であること
監護者が、その影響力を利用して性交などをした場合に成立すること
性交のみならず肛門や口腔での性交も含むこと
(2)近年の法改正による厳罰化
平成29年の刑法改正によって、性犯罪が厳罰化されました。強姦(ごうかん)罪と呼ばれていた犯罪は強制性交等罪と改名され、処罰対象や被害者の範囲が拡大されたほか、刑罰も重くなりました。監護者性交等罪はそのときに新設された犯罪です。
改正以前は、強姦(ごうかん)罪が3年以上の懲役刑を定めていましたが、改正後の強制性交等罪では5年以上の有期懲役となりました。監護者性交等罪も同様に5年以上の有期懲役と定められています。 また、かつての強姦(ごうかん)罪は被害者の告訴を要する親告罪とされていたところ、現行の監護者性交等罪は非親告罪なので被害者からの告訴がなくても成立し、起訴される可能性があります。
(3)強制性交等罪と監護者性交等罪の違い
強制性交等罪(強姦)と大きく異なるのは、手段が「暴力・脅迫」でなくとも監護者性交等罪は成立するところです。手段が限られていないため、たとえ穏やかな態様で性交などを行った場合でも犯罪となります。

監護者性交等罪の加害者

(1)どのような立場の者が加害者となるのか
監護者性交等罪の加害者は、子どもを現に監護する者、すなわち「監護者」です。 監護とは、簡単に言うと生活を共にし、身の回りの世話をすることを言います。監護者の典型としては、同居している親が挙げられます。実の親ではなく、再婚相手の連れ子という関係性や養親・養子の関係でも監護者には該当します。 また、親以外では養護施設の管理者などが含まれる場合があります。
(2)「監護者」に当たるか否かの判断基準
監護者に当たるか否かの判断基準は、実際に親と同程度に監護しているかどうかです。共に暮らしているか、生活費を負担しているか、その他の世話を行っているか、などの実質的な観点から総合的に判断されます。 したがって、たとえば顧問の教師やアルバイト先の雇用主などは、親密な関係や指揮監督する関係にあったとしても監護者には該当しません。これは、監護者性交等罪があくまでも生活圏内での性的虐待を処罰する趣旨だからと考えられます。
(3)非監護者が性交などを行った場合
性交などを行った者が監護者に当たらなければ、監護者性交等罪は成立しません。だからといって、もちろん無罪になるわけではなく、暴行や脅迫を用いていた場合は強制性交等罪が成立します。
また、暴行・脅迫を用いなかった場合でも、18未満の子どもに対する性交渉は、児童福祉法違反として10年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはこれらの併科となる可能性があります(児童福祉法第60条第1項,第34条第1項第6号)。

監護者性交等罪の加害者

(1)どのような立場の者が加害者となるのか
監護者性交等罪の加害者は、子どもを現に監護する者、すなわち「監護者」です。 監護とは、簡単に言うと生活を共にし、身の回りの世話をすることを言います。監護者の典型としては、同居している親が挙げられます。実の親ではなく、再婚相手の連れ子という関係性や養親・養子の関係でも監護者には該当します。 また、親以外では養護施設の管理者などが含まれる場合があります。
(2)「監護者」に当たるか否かの判断基準
監護者に当たるか否かの判断基準は、実際に親と同程度に監護しているかどうかです。共に暮らしているか、生活費を負担しているか、その他の世話を行っているか、などの実質的な観点から総合的に判断されます。 したがって、たとえば顧問の教師やアルバイト先の雇用主などは、親密な関係や指揮監督する関係にあったとしても監護者には該当しません。これは、監護者性交等罪があくまでも生活圏内での性的虐待を処罰する趣旨だからと考えられます。
(3)非監護者が性交などを行った場合
性交などを行った者が監護者に当たらなければ、監護者性交等罪は成立しません。だからといって、もちろん無罪になるわけではなく、暴行や脅迫を用いていた場合は強制性交等罪が成立します。
また、暴行・脅迫を用いなかった場合でも、18未満の子どもに対する性交渉は、児童福祉法違反として10年以下の懲役か300万円以下の罰金、またはこれらの併科となる可能性があります(児童福祉法第60条第1項,第34条第1項第6号)。

まとめ

性犯罪に対する世間の目は厳しく、法律上も厳罰化されており、逮捕されて有罪になると社会生活を送るうえで厳しい状況に陥りかねません。特に監護者性交等罪は、たとえ暴行や脅迫がなかったとしても、有罪となれば懲役5年以上、最長で20年という重い刑罰が科される犯罪です。犯してしまった罪は取り返しがつかないものですが、できるだけ反省の意を示し、被害の回復に努めることで、不起訴処分の獲得を目指すことはできます。
もし監護者としての立場で18歳未満の子どもに性交などを行ってしまったのであれば、なるべく早めに法律事務所までご相談ください。被害を受けた子どものケアも含めて、より望ましい解決方法を模索する事を強く望みます。
3 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2020年10月>
日 月 火 水 木 金 土
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

最近の日記

もっと見る