時効まで1週間の容疑者逮捕
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刑事事件には時効というものが存在しています。正式には「公訴時効」というのですが、この期間が過ぎると起訴することができなくなります。どのような罪を犯したのかによって時効も違ってきます、詳しく見ていきましょう。
時効が存在しない罪
まず、時効が存在しない罪もあります。基本的には人を死亡させて尚且つその罪の最高刑が死刑である場合には時効はなく、これには
殺人罪
強盗殺人罪
などが当てはまります。
殺人など凶悪犯罪の公訴時効の廃止や延長を盛り込んだ改正刑事訴訟法が2010年4月27日、衆院本会議で賛成多数で成立し、政府の持ち回り閣議を経て、異例の即日施行となった。
時効30年
次に、時効が30年の罪ですが、これは人を死亡させて尚且つその罪の最高刑が無期懲役である場合は当てはまります。具体的には
強姦致死傷罪
強制わいせつ致死傷罪
といったものです。
時効25年
人を死亡させてはいないが、最高刑が死刑の場合には25年が時効になります。
現住建造物等放火罪
現住建造物等侵害罪
外患誘致罪
外患救助罪
などがこの時効になるでしょう。
時効20年
次は、
傷害致死罪
危険運転致死罪
といった、人を死亡させているが最高刑が禁固20年の罪です。これらの時効は20年ということになっています。
時効15年
人を死亡させていないが最高刑が無期懲役という場合の時効は15年です。これには、
強盗強姦罪
身代金目的略取罪
通過偽造罪
などがあります。
時効10年
時効が10年という罪は、
業務上過失致死傷罪
強盗罪
傷害罪
などが当てはまります。
時効5年
窃盗罪
詐欺罪
業務上横領罪
などは時効5年ということになります。
時効3年
その他には、
暴行罪
名誉棄損罪
器物破損罪
などは時効3年です。
時効1年
侮辱罪
軽犯罪法違反
は1年というようになっているのです。
基本的には刑罰の重さによりその時効も長くなる傾向にあります。
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