■妻も子も社員も不明のまま 捜索打ち切り、苦悩の申し出
(朝日新聞デジタル - 09月26日 16:20)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6246015
蒸発や家出などの普通失踪は、7年以上経過した場合。災害事故などの危難失踪は、1年以上経過した場合に、家庭裁判所に「失踪宣言の審判申立書」を提出することができます。
山岳海難事故に関しては残念ながら見つかる可能性が極めて低いので、危難失踪といい1年以上経過としています。
この宣言受理から、普通失踪は半年・危難失踪は2か月で法的な死亡が確定します。
付け加えて、毎年1年間で約10万人が行方不明になってます。
事件や事故に巻き込まれた可能性があるものは捜索したり捜査して調べますが、9割は家出なのでほったらかしだそうです。
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