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2020年09月24日02:37

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強制わいせつ致死

ヒスブルの元ギタリスト逮捕
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6241997

強制わいせつ致傷罪とはその名のとおり、強制わいせつ行為によって、相手に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。

刑法上では強制わいせつ等致死傷として、怪我をさせてしまった場合にくわえて死に至らしめてしまった場合を一括で規定しています。

傷害の結果は、わいせつ行為自体またはわいせつ行為の手段として行われた暴行もしくは脅迫から生じたものに限らず、強制わいせつの機会に生じたといえる場合には、同罪が成立するでしょう。

例えばこれは強姦事案の裁判例になりますが、被害者が共犯者の1人に強姦された後、さらに他の共犯者に強姦される危険を感じて逃走し、人里離れた田舎道の暗い夜道を数百メートル逃走した際に転倒などして負傷した場合に、強盗致傷罪が成立するとした裁判例があります。

なお、相手を死に至らしめると、強制わいせつ致死罪となります。

強制わいせつ等致死傷の条文

  まずは強制わいせつ罪と、強制わいせつ致死傷の条文を確認していきましょう。

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第176条 強制わいせつ
第百七十六条、第百七十八条第一項若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。
刑法第181条 強制わいせつ等致死傷
上記の通り、強制わいせつ等致死傷は、強制わいせつ罪を前提として成立する犯罪です。強制わいせつ罪を行う、もしくは行おうとしたことにより、被害者が怪我をしてしまったり、死んでしまったりする場合に適用されます。

強制わいせつ致傷罪を知るために、まずは強制わいせつ罪を理解しておきましょう。

強制わいせつ罪とは

刑法第176条のとおり、強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対して暴行または脅迫を用いて、わいせつな行為をした場合に成立します。

また13歳未満の者に対してわいせつな行為をした場合は、暴行・脅迫がなかったとしても強制わいせつ罪が適用されるでしょう。

「暴行または脅迫」といえば、殴る・蹴るといった暴力行為や、「さわいだら殺す」といった脅し文句をイメージしがちです。しかしそれだけではなく、他人の家に侵入し就寝中に相手の意思に反して肩を抱いたり、電車内で相手の陰部を触るなどの行為についても「暴行」と判断される可能性があります。

迷惑防止条例違反との違いが問題となり得ますが、明確な線引きは難しく、悪質性が高い行為の場合に強制わいせつ罪が問われる可能性が高くなる場合があるでしょう。
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