「県民投票に憲法拘束力」
小林節氏 憲法学者・慶応大名誉教授 政府は「県外」追求義務
2019年2月28日 05:30
辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問うた24日の県民投票で、投票総数の約7割が埋め立てに「反対」票を投じた結果について憲法学者の小林節慶応大名誉教授は27日、本紙の取材に応じた。小林氏は「県民投票には憲法上の拘束力がある。政府には憲法の趣旨に従って『少なくとも県外への移設』を追求すべき義務がある」と指摘した。
小林氏は憲法95条を根拠に挙げた。同条文では「ひとつの地方自治体のみに適用される国の法律は、その自治体の住民投票で過半数の同意を得なければならない」と定めている。小林氏は県民投票で辺野古への移設は県民の過半数の同意が得られていないことが明確になったと指摘した。
憲法95条で対象にしているのは「国の法律」だが、小林氏は「辺野古への米軍基地移設は形式上は『法律』ではないが、中央から地方へのいじめをしてはならないという憲法の趣旨からすれば、政府が過重な負担を沖縄に押し付けてはならないという規範が95条の法意だ」と説明した。
投票率が有権者の約半分にとどまり、「反対」以外が約70万人いることなどを挙げて「反対が沖縄の民意」とすることを疑問視する指摘については「先の衆院選小選挙区で自民党の小選挙区での得票率は47%余りで全有権者に占める割合は約25%にとどまった。それにもかかわらず約74%の議席を獲得した。安倍政権が県民投票の獲得票の割合が低いと言うのであれば自己矛盾になる」と強調した。
その上で「県民投票での埋め立て反対票の割合は自民に比べても圧倒的に多い。棄権した人は、投票に行った人の結果に従うというのが法的評価だ」と述べ、そうした指摘は全く当たらないとの見解を示した。
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-881682.html
>辺野古への米軍基地移設は形式上は『法律』ではないが、中央から地方へのいじめをしてはならないという憲法の趣旨からすれば、政府が過重な負担を沖縄に押し付けてはならないという規範が95条の法意だ
「政府が過重な負担を沖縄に押し付けてはならないという規範」は法律ではなくて本人の主観です^^;
憲法95条に基づく住民投票というのは、地方自治特別法(1つの地方公共団体のみに適用する特別法)の制定の可否を問う場合に該当します。
公共施設を別の場所に移転させるだけの辺野古移設が特別法ですか?w
小林慶大教授は憲法学者なのにウソを言っています。
琉球新報はトンデモ論にチェックを入れないのだね^^;;
地方自治特別法
一般の法律と異なり特定の地方自治体のみを対象とする。
例:広島平和記念都市建設法、長崎国際文化都市建設法、首都建設法、旧軍港都市転換法(対象:横須賀、呉、佐世保、舞鶴)
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