「軽率の極み」与党も法相批判
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(ひもとく)「共謀罪」 自由と安全のバランス目指せ 海渡雄一
政府は、今、開会中の国会に、過去3度廃案となった共謀罪法案を「テロ等準備罪」と名前を変えて提案する、としている。
日本の刑事法体系は、既遂処罰(結果発生)を基本とし「未遂」は処罰してこなかった。この法案は、未遂どころか予備罪を飛び越えて計画段階から取り締まろうとするものだ。準備のための行為や組織的な犯罪集団の関与を要件としており、対象犯罪を半分にしても、犯罪とされる行為と適法な行為との境があいまいで、心の中に土足で国家が踏み込む危険性がある。
■事件の前に捜査
この法案について、新しく書かれた本は『「共謀罪」なんていらない?!』である。ジャーナリストの斎藤貴男が監視社会の観点。関東学院大名誉教授の足立昌勝が刑事法学の観点。世田谷区長の保坂展人は国会質問に立った野党議員の立場。弁護士の山下幸夫は共謀罪捜査によって引き起こされる人権侵害の側面。筆者は国連条約批准の観点から問題を論じ、その複雑な広がりを浮き彫りにしている。
共謀罪が制定されれば、人と人とのコミュニケーションそのものが犯罪となる。捜査は被害の現場から始まるのではなく、「事件」が起きる前に、関係者の通信を集めることが捜査となる。『スノーデン、監視社会の恐怖を語る』は、監視社会を研究する小笠原みどりが、日本人ジャーナリストとしてはじめてエドワード・スノーデン氏にロングインタビューした記録である。
SNSのデータが丸ごと米国家安全保障局に提供されていたのは驚きだったが、我々はこの告発を対岸の火事のように感じてきた。しかし、日本の市民の情報も米国家安全保障局に集められていること、秘密保護法制定の背後には、米政府と高度の秘密情報を交換するために法制定が不可欠との「刷り込み」が行われていたことがわかる。新たに広範な共謀罪を立法した国がノルウェーとブルガリアしか報告されていないのに、日本政府が共謀罪制定に固執するのは、米政府と何らかの密約があると疑うことには根拠がある。
■適用拡大の歴史
共謀罪は団体による組織犯罪を取り締まる法である点で、戦前の治安維持法と共通する。治安維持法が1925年に帝国議会で議論されたとき、政府は「安寧秩序」などの“あいまいな”概念を廃し、「国体変革」「私有財産制度の否認」という“明確な”目的に限定され、濫用(らんよう)されない完璧な法案だと説明した。しかし、その後の修正で「目的遂行罪」「準備結社罪」などが作られた経緯もあり、拡大適用しないという政府の言明は簡単に信用するわけにはいかない。
共謀罪との関連で治安維持法の歴史を調べたい読者に勧めたいのは、憲法学者・奥平康弘の『治安維持法小史』である。刑事法学者・内田博文の大著『治安維持法の教訓』(みすず書房・9720円)は裁判の過程にまで分析を進めているが、奥平は立法と実務における適用拡大の経過を「歴史的な性格変化」として捉え、わかりやすい。
33年に治安維持法の適用はピークを迎え、共産党組織はほぼ解体した。この時点で、同法は歴史的使命を終えたとして廃止する選択もあり得た、と奥平は指摘する。しかし、肥大化した特高警察は新たな適用対象を求め、35年の大本教検挙を皮切りに宗教団体、ジャーナリスト、企画院などの行政機関にまで法を適用した。歴史を繰り返さない保障はどこにもない。
テロは未然に防がなくてはならない。しかし、日本は国連のテロ対策条約はすべて批准済みだ。組織犯罪条約の対象は経済犯罪で、テロは対象外である。最近は単独犯も多い。テロ対策という抗(あらが)い難い説明に思考停止せず、自由とバランスのとれた安全を目指す途を探りたい。
◇かいど・ゆういち 弁護士 55年生まれ。共著『共謀罪とは何か』『新共謀罪の恐怖』(近刊)。
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上記は、今朝の朝日新聞の【読書】というコーナーに掲載された、弁護士・海渡雄一氏による「(ひもとく)「共謀罪」 自由と安全のバランス目指せ」の全文である。
そもそもその集団が�爛謄軆乎牒瓩�否かは一体誰が決めるのであろうか。それは言うまでもなく�犖〇,箸い�国家権力�瓩覆里任△襦�しかしその集団が裁判において�爛謄蹐箸楼貔擺愀犬里覆そ乎牒瓩世箸錣�ったとき、国家は国民に対してどのような償いを行い、その集団のメンバー一人ひとりの名誉回復を図るつもりなのだろうか。
今の国会審議で一番欠けているところは、�猾雄瓩世辰疹豺腓旅颪梁弍��瓩覆里任△襦�
わたしが上記の海渡雄一氏の文中で最も気になったのは、やはり「適用拡大の歴史」という項目である。そこの全文をもう一度引用しておきたい。
�犇λ添瓩話賃里砲茲訌反ト蛤瓩鮗茲蠶�まる法である点で、戦前の治安維持法と共通する。治安維持法が1925年に帝国議会で議論されたとき、政府は「安寧秩序」などの“あいまいな”概念を廃し、「国体変革」「私有財産制度の否認」という“明確な”目的に限定され、濫用(らんよう)されない完璧な法案だと説明した。しかし、その後の修正で「目的遂行罪」「準備結社罪」などが作られた経緯もあり、拡大適用しないという政府の言明は簡単に信用するわけにはいかない。/ 共謀罪との関連で治安維持法の歴史を調べたい読者に勧めたいのは、憲法学者・奥平康弘の『治安維持法小史』である。刑事法学者・内田博文の大著『治安維持法の教訓』(みすず書房・9720円)は裁判の過程にまで分析を進めているが、奥平は立法と実務における適用拡大の経過を「歴史的な性格変化」として捉え、わかりやすい。/ 33年に治安維持法の適用はピークを迎え、共産党組織はほぼ解体した。この時点で、同法は歴史的使命を終えたとして廃止する選択もあり得た、と奥平は指摘する。しかし、肥大化した特高警察は新たな適用対象を求め、35年の大本教検挙を皮切りに宗教団体、ジャーナリスト、企画院などの行政機関にまで法を適用した。歴史を繰り返さない保障はどこにもない。��
わたしは、奥平康弘著『治安維持法小史』(岩波現代文庫・絶版)をネットの古本屋から手に入れ、読んでみたが、当初は�犇�産主義勢力の撲滅�瓩鯡榲�としていた「事案維持法」が�牾搬膕鮗甅瓩鮟鼎佑蕕譴董�共産主義とはなった区関係のない一般市民までが逮捕され、獄死されられたという事実があったことをその『治安維持法小史』から学んだ。
今回の「共謀罪」に関しても、�爛謄蹲瓩箸浪燭藉愀犬里覆ぐ貳婿毀韻�巻き込まれた場合、国はその氏身に対していかなる償いをし、い要方法でこの市民の名誉回復を図ることを考えているのか。今、政府が国民に明らかにしなければならないのは、むしろ�犢餡箸�誤った場合への対応�瓩覆里任△襦�
�犢餡箸論簑个妨蹐蕕覆き瓩箸いΝ狄析鱈瓩�通用するほど、国家を国民は信用していないのである。むしろ政府が
�犢餡箸鷲�ず誤る��というぐらいの姿勢をもたねばならないのである。わたしたちは、�犢餡箸鷲�ず誤る�瓩箸いΔ海箸鮑F�まで嫌というほど、見てきたのではないか。
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