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2017年02月02日12:32

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明治国家における�狄斉擦老豹世梁仂櫚瓩箸い�考え方

先日、岩波書店刊行『図書2017年2月号』を斜め読みしていたら、思想家の柄谷行人氏が『思想の散策18 明治憲法と固有信仰』のなかで次のように書かれていることが目に止まった。

「明治国家は、神道を<信教の自由>によって選択される宗教と区別した。すなわち、神道を他の宗教と同一レベルにおくことを禁じたのである。しかし、このような規定は神道を国家神道として確立するが、同時に、それを個々人の自由に発する信仰とは異質なものとする。実は、これによって被害を受けたのは、平田派だけではない。様々な新党系の宗教(教派神道)から、大本教など多くの新興宗教が出現したのだが、その一部は国家神道の下で弾圧の対象となった。」

柄谷行人氏は、島崎藤村と柳田国男がそれぞれ、平田学派であった父親の�犹確咾魘ζ瑛�地とする�瓩箸いΣ歛蠅鮗�け継いだと指摘されて、明治維新後の平田学派について書かれているのであるが、わたしが注目したのは�猝声9餡箸蓮⊃斉擦髻秧�教の自由>によって選択される宗教と区別した。すなわち、神道を他の宗教と同一レベルにおくことを禁じた�瓩箸い�行である。

では、そもそも神道とは何だったのか。明治国家は神道をどのように規定したのか。柄谷行人氏は次のように書かれている。

「重要なのは・・・神道は、キリスト教や仏教その他の宗教と区別され、信仰ではなく<敬神>の対象とされたことである。」

つまり国家神道は、キリスト教や仏教その他の宗教における信仰の対象ではなく、�犒豹性瓩梁仂櫃箸気譴燭海箸砲茲辰董�国家が国民(当時は臣民)に強制的に神社への参拝を�犇�制�瓩垢襪海箸�許されたのである。たしかに『大日本帝国憲法』は国民(当時は臣民)に�狄�仰の自由�瓩杷Г瓩拭�近代国家の体裁を整える近代憲法だと考えられてきた。

『大日本帝国憲法』では、�狄�仰の自由�瓩亡悗靴涜茖横絃鬚砲�いて下記のように規定されている。

「日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」

�狷�本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ�瓩箸い�条件のもとでの�狄�仰の自由�瓩任△辰拭�

わたしは、学生時代に鈴木大拙師が戦時中に�狄斉擦禄ゞ気砲△蕕梱瓩判颪い董�国家的批判を受けたという話を聞いたことがある。鈴木大拙師が�狄斉擦禄ゞ気砲△蕕梱瓩噺世錣譴榛�拠は、明治国家によって神道は�犒豹世梁仂櫚瓩任△辰董↓狄�仰の対象�瓩任呂覆い箸いΔ海箸任△蝓△修劉狄斉擦老豹世梁仂櫚瓩箸い�考え方が、首相や閣僚の�猝�国神社参拝�瓩魏椎修砲靴討い觝�拠となっているように思えてならないのである。

岩波書店刊行『図書2017年2月号』の掲載されていた、思想家の柄谷行人氏の『思想の散策18 明治憲法と固有信仰』というエッセイを�犲个疇匹澂瓩靴討い浸�に、ふっと、そんなことを考えたのである。

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