AED促進の条例なのに!
だから私は一人反対した。
これでは「AEDを使った救命行為が訴訟されてしまうんだ」と思われ促進にはつながらないし使用を躊躇してしまうでしょう。
その一瞬の躊躇が救命率を下げます。
脳細胞や心筋は血流が滞ると一瞬の中に死滅し始め不可逆的な状態になるので一瞬の躊躇と不安が助かる命も助けられなくなります。
この記事では裁判費用よりも訴訟に対する不安が増します。
例え善意の救命行為でも訴訟は有り得ますと言われたら不安です。
この12年間で一度もない訴訟に対して「憲法32条の裁判を受ける権利」がある限り訴訟は完全に排除できないので条例に入れたと答弁されたが不安を煽るだけだと反論した。
今迄の救命講座では、指導時に「損害賠償責任は問われませんので安心して救命活動をしてください」と説明し安心させてくれた。
私はそう思います。
皆さんはどう考えますか?
AED使用での訴訟は、今まで12年間一度もないとアピールすべきです。
12年間というのは私たち一般人が使用できるようになってからです。
逆にAEDが使える状況にあったのに使わなかったとの訴訟はあります。
訴えた側の真意は「AEDをもっと理解し使用して大切な命を助けましょう」です。
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