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2016年05月27日11:01

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法解釈がおかしいと思う。

■路上を「スズメのヒナ」が歩いていて「めちゃくちゃ心配」…助けちゃアカン?
(弁護士ドットコム - 05月26日 10:51)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4011220

第二条  
2  この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう。

つまり、


生物の多様性の確保、
生活環境の保全、
農林水産業の健全な発展

という観点から、

生息数を適正な水準に「増加」させること、
生息地を適正な範囲に「拡大」させること、
生息数の水準及びその生息地の範囲を維持すること

を、「保護」という。


落ちて死にかけのスズメやハトやカラスなどの一般的な鳥類を一羽二羽拾ったところで、
観点の面でも定義の面でも、法の趣旨から逸脱していると思いますが。



ていうかそもそも、記事中にある




「鳥獣保護法は、ケガをしている鳥、親からはぐれたヒナなどを保護する目的であれば、捕獲することができるとしています。」
>ケガをしている鳥、親からはぐれたヒナなどを保護する目的
というケースが法律中に見当たらないんだけど、何条の話をしているんだろう。




保護というのは、あくまでも計画的に飼育して生息数を増やすような規模での話であって、
スズメやカラスの一羽二羽に県知事の許可がいるとか
もはや現代の生類憐みの令みたいなもんだと思いますが。


誰かちょっと確認してこいよっていうか確認してから記事書いてほしいなあ。
交通法規もそうだけど、中途半端な読み方をしている気がしてもやもやする。
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