mixiユーザー(id:33240433)

2015年06月02日09:11

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軽犯罪法を真面目に読んでみてください。

迷惑千万な電車座席での大股開き、NYではついに逮捕者も。
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=103&from=diary&id=3445091

ナイフや懐中電灯のような小道具が好きで、
その一環(?)としてナイフを持ち歩くことがあります。
こええな!殺人鬼か!と思われるかもしれませんが、少々お付き合いください。

携帯しているナイフは、刃長6cm以下のものです。
これは銃刀法で規制されている数字で、軽犯罪法では数字の規定がない、
だから刃物を持ち歩くのはやめよう!という意見を聞きます。
が、それは誤解です。

軽犯罪法での規定は
「生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」を
「隠して携帯」
です。

「生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるような器具」ではなく、
「生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」ですから、
「今からあいつを殺してやる!」という時に「使用されるような器具」です。
わざわざ6cm未満の刃物を選んで殺害したような判例があれば知りたいところです。

また、ケータイをポケットに入れたりカバンに入れたりしている状態を、
「隠し持つ」と言わないのであれば、小型のナイフも同様でしょう。

極め付けは、軽犯罪法第4条で、
「国民の権利を侵害するような濫用は禁止」と明言されています。
文章の拡大解釈は止めましょう。


それでも、法律は絶対だ!守れ!(まあ、守ってるんですけどね)という立場ならば、
同じ目線で軽犯罪法を見て、同じ基準で遵守してくださいね。

●1-3 他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯
ミニツール、爪切り、懐中電灯、合鍵はダメ。特に合鍵は明言されており規定がないため、
自宅以外の合鍵はダメです。会社もダメでしょう。
スマートフォンにも懐中電灯は付いていますからダメでしょうね。
必ず外から見えるように携帯してください。
と、思ったけど、ナイフは携帯もダメでしたね。携帯するのもアウトということにしましょう。

●1-9 相当の注意をしないで、建物、森林、ガソリンなどの近くでたき火
バーベキューやキャンプファイアはアウトです。オートキャンプもです。
相当の注意とは、並々ならぬ注意ということですので、
消防車を用意するくらいの注意が必要でしょう。

●1-10  相当の注意をしないで、爆発する物を使用し、又はもてあそんだ者
例外規定はないため、花火は禁止です。
また火薬類に限らず、ボイラーの例示があるため、自動車さえも爆発物です。

●1-11 相当の注意をしないで、他人に害を及ぼすおそれのある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
どんなに混んでいても、賽銭は最前列まで行って投げましょう。
公園、道路、河川敷、一般のグラウンドなどでのキャッチボールやサッカーなど論外です。
なにせ「相当の注意」が必要です。

●1-12  人畜に害を加えるような動物を解放、または逃がした者
肉食動物は人畜に害を与えます。鳥も糞害があります。
100%逃げないなんてことはあり得ませんから違反の可能性は常に存在します。
動物を飼うのはやめてください。

●1-13 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ
mixi民の日記は著しく粗野で乱暴です。全員違反です。

●1-20  公衆の目に触れるような場所でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
しり、もも以外に、体の一部を露出するのは禁止です。
全員直ちにイスラム教の女性のような格好をしてください。
お面をつけると尚よし。

●1-24  公私の儀式に対して悪戯などでこれを妨害した者
mixi民、ツイッター民は文句ばっかり言っていますから、全員アウト
いたずら「など」でと規定されていますから、批判も妨害です。

●1-32 他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
子供の頃を思い出してください。ほぼ全員アウト。

●1-34 人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者
はい、なんらかの生産活動はすべてアウトです。

===============【重要】===============
●第三条  第一条の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。
反論する奴は全員犯罪者です。
====================================

こじつけじゃねえ? と思うかもしれませんが、
ナイフに対する制限と同じレベルで条文を見ると、全員アウトなんですよね。
本来、刃物文化は日本にあり、
それを配慮して銃刀法での携帯制限が決まっているはずなのですが、
感情論で拡大解釈して規制しようとするといずれ自分に返ってくるような気がします。

大股開き→公衆の目に触れるような場所でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
という連想から書いてみました。
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