mixiユーザー(id:7941736)

2007年03月07日05:23

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喪明け〜♪

去年の12月にしたスピード違反(http://mixi.jp/view_diary.pl?id=283940473&owner_id=7941736)から、気が付いたら知らないうちに3ヶ月経っていました。これで2点の行政処分点数は、晴れて0点に戻ることになりました。 ( = ̄▽ ̄=)V やったね♪
ここで『おやっ?』と思われた人も多いのではないでしょうか。『2点減点されてたのが消えて、15点の満点に戻ったのでは?』と。知らない人も居ると思うのでここで少し説明をば。
交通違反の行政処分点数制度は、減点方式ではなく加点方式なのです。でないと15点を超える違反行為をした時にマイナスになってしまいます。実際45点(危険運転致死傷罪)という違反行為もあるんですから。この場合、正しくは交通違反による基礎点数(1〜25点)ではなく、事故を起こした時に加算される付加点数(2〜45点)になります。
免許を取った状態は最初は誰も0点から始まります(ただし、それ以前に無免許運転等で検挙された場合を除く)。交通違反で検挙されれば、それに対応した違反点数が加算されていきます。その点数が一定の点数に達した時、免許停止なり免許取消ということになるのです。この点数は過去3年間累積して計算されます。免停の前歴が無い人は6点で免停、15点で免取になります。これが15点満点と勘違いさせられる理由ですね。6〜14点の間でも点数により免停期間が30(短期)、60(中期)、90(長期)日と3段階に別けられています。免取の場合、点数により欠格期間(次免許が取れるまでの期間)は1、2、3、4、5年の5段階です。また免停の前歴がある人は、その回数により行政処分の基準になる点数も下がり(4、2点で免停、10、5、3点で免取)、免停の上限日数も120、150、180日と長くなります。
ただし、1年間違反行為で検挙されないと、それ以前の免停回数と違反点数は加算されることはありません。2年間検挙されてない人が軽微な違反(1〜3点)をした時も、その後3ヶ月間検挙されなければ、その点数は加算されません。今回おいらはこの特例になるわけです。(話が長いよっ!w)
詳しくは↓のページを参照してください。違反は絶対しないという人でも、知識だけはあっても無駄にはならないと思うので…。
http://rules.rjq.jp/

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