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2026年10月22日10:35

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うむ

■「娘を拘束する必要があったのか」16歳少女衰弱死 “不当逮捕”でPTSDと摂食障害発症 母親が提訴した国と兵庫県は争う姿勢
(TBS NEWS DIG - 10月21日 18:19)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8997178

ニュースとは関係ない話から・・・

そもそもの話として、国の機関(公務員の行為)による不法は程度問題

元は「天皇は神聖にして侵すべからず」という憲法上の原則(大日本帝国憲法第3条)
※大日本帝国憲法第3条「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」

派生し「官吏(公務員)の行為は天皇の委任に基づくため、誤りを犯すはずがない」
所謂「無謬性神話」により公務員らの考えは正しいと国民は洗脳されていた

それが「無謬(絶対に間違えない)」から「可謬(間違えることもある)」となり
「国家機関も誤りを犯すものである」という前提(可謬性)が認められ
「国家賠償法(1947年)」が作られた

法令に基準があっても、その判断には広い裁量(故意ではなく恣意的な場合)がある
広い裁量権は良いが、問題はその裁量権の拡大解釈によるものであることが多い
そうなってしまうのは、法律知識はあっても専門家ではないことが理由

それらが転じて、本来の法の目的(公益の追求)ではなく
組織の自己防衛や恣意的な解釈が優先されやすいということ
つまり、公務員の思考が古の考えに回帰され始めている

これは警察の取り調べであっても同じ

と、俺は考えている

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