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2026年05月23日12:04

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国旗損壊罪について思うこと

■国旗損壊罪、法案骨子を大筋了承=アニメ・漫画「対象外」強調―自民
(時事通信社 - 05月22日 08:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8795544


 本罪の立法趣旨は「国旗を大切に思う一般的な国民の感情」だという。確かに、国民の祝日に玄関先に日本国旗を掲げている家は今もあるから国旗を大切に思う国民は、それなりにいるとは思う。しかし、それが「一般的な国民の感情」かというとそうは思えない。
 犯罪構成要件は、「著しく不快な感情を抱かせる方法で公然と損壊、除去、汚損する」行為や、それを自ら撮影した画像・動画をネット上に投稿する行為だという。しかし、「著しく不快な感情を抱かせる方法」とは一体何なのか?それは、人によって評価が別れる曖昧な概念ではないか。そういう曖昧な概念であるが故に、表現者に対して萎縮的効果を与えかねない。従って表現の自由を保障した憲法21条1項に抵触する疑いがあると思う。また、刑法的に言えば、犯罪構成要件の明確性の原則に反する疑いがある(憲法31条違反の疑い)。
  他方、外国国章損壊罪があるのに日本の国旗の損壊罪がないのはおかしいという意見がある。しかし、。外国国章損壊罪は、円滑な外交関係を維持するという正当な目的がある。日本の国旗の損壊罪にはこの目的は妥当しない。
 また、外国国章損壊罪は外国政府の請求がなければ公訴提起できない。国旗損壊罪は、日本政府の請求を要件にするのだろうか。それは、事実上できないはずだ。なぜなら、対象者を選別し恣意的に請求したと批判される可能性があるからだ。とすると国旗損壊罪は、請求を待たずに公訴提起できることになるが、果たしてそれでよいのか疑問なしとしない。
 また、仮に日本国旗損壊行為を処罰したいのならば、器物損壊罪で処罰可能だ。しかも、国旗損壊罪の法定刑は外国国章損壊罪と同じ2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金だそうだが、これは器物損壊罪の法定刑(3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)よりも軽い。だから、国旗損壊罪の立法はそもそも必要なのかという疑問は拭えない。
 以上長々と検討したが、国旗損壊罪は、立法の必要性はないし、仮に必要性を認めたとしても、憲法上許容性がないと思う。つまり、この法案が法律化されたら法令違憲となると思う。今日の憲法改正の話題もこういう文脈を付け加えて考える必要がある。
 それはともかく、今の自民党政権は、安倍さんの頃から国民に国家への愛着や忠誠を強要する姿勢が見て取れる。戦前の体制に逆戻りしたような感じだ。空恐ろしい気分だ。自民党は、アメリカへの忠誠を示し、国民には国家への忠誠を強要する。嫌な時代になってきた。

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