■再審制見直しの刑事訴訟法改正案を了承 自民党の合同部会 「本則」に検察官抗告「原則禁止」盛り込む あす閣議決定へ
(TBS NEWS DIG - 05月14日 04:43)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=266&from=diary&id=8784755
記事によると改正案は、裁判所の再審開始決定に検察官が不服を申し立てる「抗告」を原則禁止する規定を「本則」に盛り込み、「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」規定を新たに設けることにしたとある。
ということは結局「抗告」できるということだ。また、改正案は「十分な根拠がある場合に限り、抗告することができる」とすることで「抗告」に歯止めをかけようとしているようだが、ここでいう「十分な根拠」があるかどうかは、結局、検察官が判断するわけだから、検察官が「十分な根拠」があると判断すれば抗告は認められ、抗告審が開始されることになる。これでは、従前と大して変わらない状態となるだろう。
そして、法務官僚の改正案に対して国会議員が、「かなり国民の皆さんが求められている内容になったのではないか」とコメントしているが、この新たな条文の読み方や、改正案から予想される法運用が全く読めていない。
こりゃダメだと思ったね。
これは、やはり法務官僚に丸投げしたらダメで議員立法で法改正を行うしかないと思う。
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