■侮辱罪厳罰化、被害者の評価二分=「バケモノ」「ハゲ」罰金事例を公表―法務省
(時事通信社 - 11月08日 15:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=8548208
侮辱罪は他人に対する悪い評価を公表する犯罪。名誉毀損罪は、他人の有する悪い事実を公表することにより成立する犯罪。
例えば、他人を「あいつはバ力だ。」と公然と罵るのは侮辱罪。これに対して、「Aは、会社の金を横領している」と公表すると名誉毀損罪となる。ここで注意が必要なのは、名誉毀損罪の「事実の摘示」にいう「事実」は例え真実でも名誉毀損罪は成立するということだ。上記の例でAが本当に会社の金を横領していても、その事実を公表すれば名誉毀損罪は成立する。
一般人が、こういう法律を識らずにSNSで他人のことを語ると痛い目に遭うと思った方がよい。匿名だから誰かはわからないとか、「ヤバければ投稿を消せばよい」というが、前者に対しては、発信者情報開示請求により、投稿者を特定できるし、後者は、画面メモで容易に証拠が残せるから、投稿者は逃げられない可能性が高い。
それに加えて今回の罰則強化。侮辱罪の法定刑に罰金刑が設けられたことにより、刑法64条の適用はなくなり侮辱罪の教唆・幇助も処罰可能になった。
SNSが発達した現代においては、必要な罰則強化だと思う。
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