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2025年07月26日09:39

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証拠開示

国賠訴訟 滋賀県側が控訴せず
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=8406991


 刑事訴訟は、基本的に当事者主義という訴訟構造を採用している。訴追側当事者と他方当事者である被告人は対等な立場にあり両者の攻撃防御を第三者である裁判官が公平な立場から判断するという訴訟構造だ。当事者主義は、遠山の金さん的な訴訟構造、つまり戦前の裁判官と訴追側が分離していない訴訟構造よりはましだ。そこでは被告人は、一方的な取調べの客体とされるから、自白強要の取調べが横行していた。「蟹工船」の作者、小林多喜二は、その犠牲者だ。
 とは言っても当事者主義に問題がないわけではない。訴追側と被告人側とでは証拠収集能力に圧倒的な差がある。訴追側の方が圧倒的に証拠を保持していることがほとんどだ。しかも当事者主義訴追構造の下では、当事者の手持ち証拠を出す出さないは、基本的に当事者の裁量に任される。つまり、訴追側は、自己に不利な証拠を出さないことが可能だ。
 これが、冤罪を生む原因の一つになっていると言われている。袴田さんの事件もそれが冤罪の原因であったし、西山さんの事件もそうだ。

 最近、刑事訴訟法の証拠開示の制度の大改正があった。検察官手持ち証拠の一覧表を公判で提出させたり、警察官の捜査のための備忘録的なメモを被告人側は開示請求できる可能性ができたから、前よりは冤罪の可能性は減少したとは言えるかもしれないが、個人的にはまだまだ不十分であると思う。
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