斎藤元彦知事とPR会社代表に告発状 公選法違反容疑
2024年12月2日 11:03 (2024年12月2日 12:32更新)
兵庫県の斎藤元彦知事が再選した知事選を巡り、県内のPR会社にSNSなどによる広報を依頼し報酬を支払ったとして、弁護士と大学教授が2日、同知事に対する公職選挙法違反(買収)容疑の告発状を神戸地検と兵庫県警に送付したと明らかにした。同日、オンラインで記者会見した。
記者会見したのは、弁護士の郷原信郎氏と神戸学院大教授の上脇博之氏。PR会社代表についても同法違反(被買収)の告発状を出したという。告発状は1日付。
告発状などによると、斎藤氏は11月17日投開票の知事選で、PR会社の代表にSNSなどを通じた「戦略的広報業務」を依頼。「選挙運動をすることの報酬」として71万5千円を支払ったことが、公選法が禁じる買収・被買収に当たるとしている。
同社代表は斎藤氏の当選後、コンテンツ投稿サイト「note」に告示日(10月31日)までの「種まき」「育成」と投開票日(11月17日)に向けた「収穫」の3段階からなるSNSの運用指針を紹介。同氏本人のX(旧ツイッター)を含む陣営の4つの公式アカウントを管理・監修し「#さいとう元知事がんばれ」のハッシュタグをつくったなどと記述した。
選挙運動は選挙管理委員会に届け出た車上運動員らを除き、無報酬のボランティアが担うのが原則。総務省は、選挙運動用のウェブサイトなどに掲載する文案を業者が自ら企画・立案すると、選挙運動の主体とみなされ、報酬の支払いが公選法の禁じる買収に該当する恐れがあると指摘する。
斎藤氏の代理人弁護士は11月27日、記者会見しPR会社側に公約スライドやチラシデザインなどの制作費としての報酬支払いを認める一方で、違法性を否定。同社代表の記述について「仕事として任されたかのように書いているが、斎藤陣営からは活動を依頼していない。あくまで個人として動いてもらった」と主張した。
郷原弁護士は会見で「支払った報酬が選挙運動の対価ではないという弁解は通らない。買収、被買収は成立する」と指摘した。
投稿内容などに関し、同社や同社代表はこれまで取材に応じていない。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF012R70R01C24A2000000/
>「選挙運動をすることの報酬」として71万5千円を支払ったことが、公選法が禁じる買収・被買収に当たるとしている。
ポスター代を払ったら皆有罪になるそうです。
チンピラの因縁の付け方にそっくり^^;
この上脇博之教授は、2021年の兵庫県知事選挙の時も刑事告発してる人物です。
自分の気に入らない候補者が当選したら、告訴するトンデモ人間です^^;
SNSで金の支払いを自慢げに書いたばっかりに災難が降りかかってきました。
自業自得なのでこの女社長には同情できません。
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