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2020年12月14日00:22

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排他的経済水域

■英、交渉決裂なら海軍投入=EU漁船の違法操業対策
(時事通信社 - 12月12日 22:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6340797

排他的経済水域(はいたてきけいざいすいいき、英: Exclusive Economic Zone; EEZ、)とは、海洋法に関する国際連合条約に基づいて設定される、天然資源及び自然エネルギーに関する「主権的権利」、並びに人工島・施設の設置、環境保護・保全、海洋科学調査に関する「管轄権」が及ぶ水域のことを指す。

主権的権利
国連海洋法条約では、沿岸国は自国の基線 (海)から200海里(370.4キロメートル<1海里=1,852メートル>)の範囲内に、排他的経済水域を設定することができるとしている。

設定水域の海上・海中・海底、及び海底下に存在する水産・鉱物資源並びに、海水・海流・海風から得られる自然エネルギーに対して、探査・開発・保全及び管理を行う排他的な権利を有することが明記されている。

また当然ではあるが、排他的経済水域に存在する鉱物資源は埋蔵している段階では、沿岸国には所有権は存在せず、採掘して陸上・海上施設・船舶に引き上げられた段階で、その権利が発生する。また水産物も、水揚げされて初めて所有権が発生する。自然エネルギーに対しても、例えば電力に変換されて、初めて物権が発生する。

批准沿岸国は、天然資源及び自然エネルギーに対する、下記の行為に関してのみ法律を制定し、罰則規定を設けることができる。主権には及ばないが、排他性を有しているために、「主権的権利」と呼んで「主権」とは一線を画している。

管轄権
また排他的経済水域において、人工島・施設の建設、海域の環境保護・保全の観点から環境を破壊する恐れのある行為、海洋の科学的調査の実施に対して沿岸国は排他的な「許認可権」を有しており、沿岸国へ事前の申請を必要としている。沿岸国は申請に対して許可を与えたり与えなかったりすることで右の行為に対して管理を行うことができる。沿岸国は申請内容と異なる行為をして違反が明らかになった場合は速やかに中止をさせることができる。

海洋の科学調査に関しては、何をもって科学的調査とするのか、その定義について各国の主張に隔たりがあり一致をみていない。

排他的経済水域
歴史的には、海洋天然資源の持続的な利用が妨げられないよう、資源管理の徹底のために考案された水域が始まりである。現在の『海洋法に関する国際連合条約』で規定されている排他的経済水域は、下は海底下から上は上空まで適用される水域であるが、歴史上それは海中から上の「漁業水域」と海底面・海底下の「大陸棚」の2つの別個に組み立てられた概念からなっていた。

漁業水域
「漁業水域」については海中の生物資源の「回遊性」と領海境界における生物資源の移動の「連続性」を根拠としている。魚などにとって領海境界は移動を妨げるものではなく自由に移動を行えるため、領海内の生物資源は隣接する領海外の生物資源の増減に大きな影響を受けると言わざるを得ない。このため自国領海に隣接する領海外で行われる漁業について沿岸国が管理を行う権利を有するのは当然であるとの主張がされるようになる。

歴史上最初の領海外の公海上の漁業管理の試みは、アメリカ合衆国トルーマン大統領により1945年に宣言された『公海の一定水域における沿岸漁業に関するアメリカ合衆国の政策』を端緒とする。この宣言には漁業水域の具体的水域範囲は設定されてはいないが、当時は領海幅についても国際的に合意されているとは言えない状態であった。当時、漁業技術の革新により母船式各種漁業が盛んとなりつつあり、自国領海近傍で行われる外国遠洋漁業者に対する牽制を含めての宣言布告であった。

国家間の同意に基づいた条約は、1958年に採択、1966年に発効した『漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約』が最初である。領海外の1漁場で2か国以上の国が漁業を行う場合、それらの国の合意によって漁場の管理を行うことが決められた。また一国が領海外に領海と隣接して漁業管理を行うことができる水域(漁業水域)を設けることができることが定められた。ただしこの条約において漁業水域の外側境界線の範囲の具体的数値については何も定められなかった。この曖昧な漁業水域の定めは禍根を残し、その後各国が暫定的に独自に漁業水域を宣言し、一方的な管轄権の行使、即ち一方的に他国漁船に対し漁業取締を行う状況が頻発した。日本においても『海洋法に関する国際連合条約』が締結し発効されるまでの暫定法として、漁業水域の外側境界線まで領海基線から200海里とする『漁業水域に関する暫定措置法』を1977年に施行し、独自の「漁業水域」を設定し国内外に宣言した。

大陸棚
「大陸棚」については、岩石、土砂、火山灰などの陸地由来の堆積物により大陸棚や海底斜面が形成されることが考慮された。陸地周囲に地質学的な長期間をかけて堆積物中に形成された石油などの鉱物資源や、堆積物由来の無機物・有機物を材料とし生物学的に何世代にも渡り徐々に移動する海底に生息する生物資源を想定し、陸(領土)及びその周囲の海(領海)との「延長性」を根拠とした。陸地から堆積物がなければ石油や海底に生息する蟹などはできなかったとする論拠である。また当時の技術では石油・天然ガスなどの海底鉱物資源を開発して海底パイプラインにより沿岸に輸送する以外に石油・天然ガスを生産する方法がなく、沿岸国の協力は海底資源を開発するうえで必須条件と考えられていた。以上の大陸棚資源の生成に果たした沿岸国と役割と、大陸棚資源開発における沿岸国の重要性を根拠とし、沿岸国が大陸棚資源開発の管轄権を有するとされた。

排他的経済水域
一方的宣言と取締りに終始していた「漁業水域」については、その後1982年採択、1994年発効の『海洋法に関する国際連合条約』をもって、これまでの「大陸棚」の概念と統合し、新たに「排他的経済水域」という語となって明文化された。このとき水域、海底域の範囲についても原則領海基線から200海里を範囲とすると定められた。旧条約『大陸棚に関する条約』で定められていた水深200m以浅及び「開発可能性」の規定は消滅した。また地形的に大陸棚と認められる条件を定め、200海里以上でその大陸棚の条件を満たす海底の内、最大で領海基線から最大で350海里以内あるいは水深2500m等深線から100海里以内を大陸棚境界とすることを定めた。(大陸棚延長)

『海洋法に関する国際連合条約』では、沿岸国が有する「排他的経済水域」における「主権的権利」「管轄権」が規定されただけでなく、非沿岸国の「排他的経済水域」において保護される諸権利についても規定されている。それらは以下となる。

航行
上空飛行
海底電線・海底パイプラインの敷設
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