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2020年12月03日16:23

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威力業務妨害とは?

■在日ヘイトはがき「反省みられない」 元市職員に実刑
(朝日新聞デジタル - 12月03日 14:52)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6329289

「威力業務妨害」とは、実力行使によって他人の業務を妨害する犯罪です。
実力行使といっても、暴力的な行動だけではなくインターネット上の書き込みが威力業務妨害となるケースもあります。

威力業務妨害罪の条文

威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている犯罪ですが、これを理解するためには同じく第233条もあわせて確認する必要があります。

【刑法第233条 信用毀損および業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

【刑法第234条 威力業務妨害】
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第233条・234条は、刑法第35章の「信用および業務に対する罪」に含まれています。

大きくみれば「業務妨害の罪」ですが、行為の違いによって別の条文にわけられているのです。

信用毀損及び業務妨害と同等に罰せられる
威力業務妨害は「前条の例」によって刑罰が科されます。

前条とは、第233条の信用毀損罪と偽計業務妨害罪を指していますが、威力業務妨害罪の刑罰はこれらと同じ「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。



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