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2020年10月18日12:03

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自動車運転処罰法違反(無免許過失運転致死傷)

2人死亡事故で逃走か 少年逮捕
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6272721

業務上過失致死傷罪の法定刑は、非常に軽いです。具体的には、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金です。つまり、交通事故で人を死亡させたとしても、最高で5年間の懲役刑しか適用されないのです。

ところが、近年、悪質な交通事故事案が相次ぎました。

人がたくさん集まっている場所に車で突っ込んできたり、飲酒状態や薬物を摂取した状態で運転して人を死傷させたりなど、「故意とも同視出来るような悪質な交通事故」が起こり、こういったケースまで「業務上過失致死傷罪」で処罰することが問題視されたのです。

そこで、平成19年、刑法内に「自動車運転過失致死傷罪」という犯罪類型が作られて、刑罰が重くなりました。懲役刑の上限が引き上げられて、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金刑となりました。

自動車運転処罰法によって、人身事故はより厳罰化

さらにその後、平成26年に交通事故加害者の処罰を専門にした、自動車運転処罰法が制定されたのです。

自動車運転処罰法では、刑法の自動車運転過失致死傷罪を「過失運転致死傷罪」という形で引継ぎ、さらに故意とも同視できるような凶悪な交通事故事案に備えるため「危険運転致死傷罪」という犯罪類型を作りました。

このようにして、交通事故の加害者に適用される刑罰を全体的に重く引き上げるとともに、事案に応じた適切な処理ができるようにしました。

現在、交通事故を起こすと、自動車運転処罰法によって処罰を受けるので、悪質な事案の場合、非常に重い刑罰を受ける可能性があります。

自動車運転処罰法による罪

それでは、自動車運転処罰法が適用される場合、どのような犯罪類型があるのでしょうか?

自動車運転処罰法は、人身事故のケースにしか適用されません。物損事故を起こしても、自動車運転処罰法の適用はありません。

自動車運転処罰法には、大きく分けて、以下の2つの犯罪類型があります。

過失運転致死傷罪
危険運転致死傷罪

また、以下の場合、過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪の中間的な刑罰によって処罰されます。

アルコール、薬物の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で運転したケース
そして、以下のような加重類型があります。

過失運転致死傷罪アルコール発覚免脱罪
無免許運転の場合の加重
以下で、それぞれについてどういった場合なのか、確認していきましょう。

過失運転致死傷罪

過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)は、原則的な交通事故の加害者処罰のための犯罪類型です。

たとえば、前方不注視やハンドル操作ミス、脇見運転などによって人をはねたり他車に衝突したりした場合などには、過失運転致死傷罪が適用されます。

交通事故を起こしたとき、被害者が重傷を負ったり死亡したりすると、過失運転致死傷罪を適用される可能性が高くなります。

また、スピード違反など、道路交通法違反をしていた場合にも、やはり過失運転致死傷罪を適用される可能性があります。過失運転致死傷罪による刑罰は、自動車運転過失致死傷罪と同様、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円以下の罰金刑です。
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