■「時代動いた」日本郵便の契約社員、最高裁で勝つ 手当と休暇で格差是正命じる
(弁護士ドットコム - 10月15日 20:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6269901
よくわからない判決ね。ほんの数日前に出た労働者側敗訴とどうちがうのよ、と記事を読み進んでみたら、
●メトロコマース事件、大阪医科大事件との違い
>賞与と退職金は、手当にくらべて、金額が大きい。メトロコマース事件、大阪医科大事件でも、賞与と退職金の格差は「不合理ではない」と判断され、労働者側が負けた。
>手当なので、退職金や賞与にくらべれば金額は下がる。最高裁はバランスをとって、方向性の違う判決を出したと思う。個別の手当については、支給の趣旨、目的が明確に定まっている。それは契約社員にも認められるということ」とした。
つまり、「賞与」vs「年末年始手当」という呼び方の問題なの?だったら、手当じゃなくって、「賞与」って名前変えて年末年始に正社員にだけ多く出したら問題ないってこと?
なんか、穿った見方をしちゃうと、大阪医大・メトロコマースどちらも原告が女性なのよね。「女なんだから、家計の大黒柱と違うからいいでしょ」って思惑が働いたのではないかと思っちゃう。メトロコマース、原告は50代で離婚してシングルで働いてきたお婆さん。そういうところも考慮にはいってるんじゃないか?と思わせる日本。裁判長は女性なのに。
>家族手当(扶養手当)、住宅手当(住居手当)などは「民間であっても、これからはすべての会社が、非正規に支給しないといけない」として、「一般社会に大きな波及効果がある」と語った。
いやさ、こういう問題の受け取り方してていいのか?って思うわよ。「差別をつけてはいけない」⇒「正規・非正規平等に手当てを払わない」という選択肢もある、というのは思い浮かばないのか?
そもそも日本の扶養手当とか住居手当とか戦時中・戦後に出てきたシステムでしょ?賃金統制で給料が上げられない時にどうしたら多く払える?で始まったりしたシステム。考えても見てよ、もし「同一労働・同一賃金」を言うのなら、同じ正社員でも独身で都心近くに住んでる人間と家族持ちで国分寺辺りに住んでる人間に比べて、払われる交通費補助も少なければ、扶養手当もないのよ?なんで、「扶養家族が5人」という個人の裁量に賃金の差をつけなきゃいけないのか?そこ考えたら、本当の平等というのは「一切の手当なし」ってことじゃないの?
アタシがさ、連邦政府に勤めて、「これはいい!」って思ったのが生命保険に関することなのよね。今まで勤めたところはどこも「福利厚生の一環として、雇用期間中に死んだら、生命保険が$5万出ます」ってのがあったのだけど、子供のいないアタシとしては生命保険なんていらないから、給料もっと払ってくれよ!って思ってた。5万ドルの生命保険の掛け金なんて月々数ドルだけで、金額的にはどーでもいいんだけど、原則の問題として、なんで生命保険に対する需要なんて(個人のチョイスである)家族形態によって報償に差をつけるのよ?不公平でしょ、って。で、連邦政府に勤めて、健康保険とか、引退口座への天引き金額を決める等々をオンラインでやってた時、また「生命保険」がでてきたのよね。ゲンナリしてリンクをクリックしたら、「生命保険が欲しい人は、連邦政府のグループ保険で買えます。買いたい人は自分で掛け金払ってね」って書いてあって、やったー!って思ったもの。ホント、「家族形態」や「住む場所」によって手当が違うってのが不公平だと思うのが普通でしょ?
これで勝訴して喜び勇んでる原告団。ま、この人たちの目の黒い内は日本にそんな変化はないだろうけど、「平等」を突き詰めて考えていけばそこにたどり着くのよ!
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