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2020年10月12日15:34

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公職選挙法違反とはどんな罪?

■河井案里被告の保釈認めず=東京地裁
(時事通信社 - 10月12日 12:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6265258

公職選挙法とは
(1)公職選挙法とは
公職選挙法は、国会議員や地方公共団体の議会の議員・首長に関する定数や選挙方法について規定する法律です。内容は多岐にわたりますが、簡単にいえば、公職選挙法とは公正な選挙を行うための法律ともいえるでしょう。
公職選挙法ではその実効性を保つためにもさまざまな行為に対する規制が設けられており、違反した場合には逮捕され罰則が適用される可能性があります。

(2)一般の有権者でも逮捕される?
公職選挙法違反と聞くと、議員や議員の関係者など、候補者側に関係するイメージがあるかもしれません。
しかし一般の有権者であっても公職選挙法違反の対象となり、逮捕される可能性はあります。
次の章では、公職選挙法違反になる行為について「買収などの行為」のほかそれぞれ具体的にみていきます。

公職選挙法違反になる「買収などの行為」とは?
(1)買収および利害誘導罪
公職選挙法違反の中でもっともニュースなどで耳にする機会が多いのは、「買収などの行為」によるものでしょう。
公職選挙法221条では、買収および利害誘導罪について規定しています。

1項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき」には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定しています。

特定の候補者に投票させるためもしくは投票させないために、「お金を渡す」「接待をする」といった典型的な買収行為は当然のことながら禁止されています。
それだけでなく、「当選したら昇格させる」といった約束も禁止されることになります。

なお221条1項の行為を「候補者本人」「選挙運動を総括主宰した者」などが行った場合にはさらに罰則は重くなり、4年以下の懲役または禁錮または100万円以下の罰金となります。

(2)多数人買収および多数人利害誘導罪
公職選挙法222条では、多数人買収および多数人利害誘導罪を規定しています。
具体的には、候補者のために多数の選挙人または選挙運動者に対して買収や利益誘導を行った場合には5年以下の懲役または禁錮に処されるというものです。
また、候補者本人がこれらを行った場合には、6年以下の懲役または禁錮とされています。

候補者本人はもちろんですが、候補者とつながりがある有権者が安易な気持ちでこうした行為をしてしまえば重い罪になってしまう可能性があるので十分な注意が必要です。

もし公職選挙法違反で逮捕されたらどのような流れになる?
公職選挙法違反の容疑で逮捕された場合には、主に次のような流れで取り調べなどが行われます。

(1)逮捕
公職選挙法違反で警察に逮捕された場合には、逮捕後に警察官による取り調べを受けることになります。警察では、48時間以内に検察官に事件を送致するかどうかを判断しなければなりません。

(2)検察官送致
検察官に送致された場合には、検察官による取り調べが行われることになります。検察官は、24時間以内に被疑者の身柄を引き続き拘束するための勾留請求を裁判官に行うかどうか判断していきます。

(3)勾留
勾留請求が認められた場合には、原則として10日間勾留され、取り調べを受けます。また勾留の延長が認められた場合にはさらに10日間延長され、勾留期間は最大20日に及ぶ可能性もあります。

(4)起訴・不起訴の決定
検察官は、刑事裁判にかけるかどうか起訴・不起訴の判断をします。
刑事裁判にかける必要がないと判断された場合には、不起訴となり身柄は釈放されます。犯罪者として前科がつくこともありません。

(5)刑事裁判
検察官が起訴した場合には、刑事裁判の中で有罪か無罪かが決定することになります。
なお起訴された場合には、約99%とも言われる高い確率で有罪になっているという厳しい現状があります。


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