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2020年10月09日07:44

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景品表示法とは?

パズル雑誌、懸賞品送らず
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6261493

景品表示法とは
景品表示法は、正式には「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを規制し、提供する側がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を
守る為のものです。

景品類の定義
一般的に言われている景品とは、粗品・おまけ・賞品等のこと。景品表示法上の「景品類」に該当するものは、
(1) お客様をお誘するための手段として
(2) 事業側の供給する商品・サービスの提供につける物
(3) 物品・金銭その他の経済利益
該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されます。
景品表示法に基づく景品規制は、『共同懸賞に関するもの』、『一般懸賞に関するもの』、『総付景品に関するもの』があり、それぞれ提供できる景品類の限度額等が定められています。限度額を過大に超える提供を行った場合には、消費者庁より、提供した事業者に対して、景品類の提供に関する事項を制限または景品類の提供を禁止される場合があるので要注意です。

総付景品
消費者に対して「懸賞」によらずに提供される景品類は、「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」等と呼ばれており、商品・サービスの利用者に対してもれなく提供する粗品・金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入申し込み順、又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。
【例】
・展示会での来場粗品
・一定期間、または特定出荷数のみに付くおまけ。購入時についてくるもの。
ペットボトルの飲み口についている小物やエコバッグなど。
(※開店記念、創業記念等の行事に際して提供する物品・サービスは適用外。)
総付景品の限度額
取引価額 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価額の10分の2

一般懸賞
商品・サービスを利用されるお客様に、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といいます。
共同懸賞以外のものは「一般懸賞」と呼ばれます。(共同懸賞は、Point.5を参照)
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による
取引価額 景品類の最高額
最高 総額
5,000円未満 取引価額の20倍 懸賞に係る売上
予定総額の2%
5,000円以上 10万円

共同懸賞
複数の事業者が参加して行う懸賞は、「共同懸賞」にあたります。
※年3回を限度として、かつ年間70日の期間内で行うものとされています。

【例】
ショッピングモールや商店街の歳末大売出しで、○○円以上お買い上げで、福引き参加券1枚。また、スタンプを集めて応募箱へなど。
一般懸賞における景品類の限度額
景品類の最高額
最高額 総額
取引価額にかかわらず
30万円 懸賞に係る売上
予定総額の3%
Point.6
オープン懸賞
景品表示法上、商品・サービスの利用者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「取引に付随」して提供するもの、とみなされ、景品規制の適用対象となります。また、新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で企画内容を広く告知し、商品・サービスの購入や来店を条件とせず、申し込むことができ、抽選で金品等が提供される企画には、景品規制は適用されません。このような企画は「オープン懸賞」と呼ばれています。
オープン懸賞で提供できる金品等の最高額は、従来1000万円とされていましたが、平成18年4月に規制が撤廃され、現在では提供できる金品等に具体的な上限度額がなくなりました。
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