同僚だった女性宅で下着窃盗か
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下着泥棒をすると、どのような犯罪が成立するのかについても、押さえておきましょう。 下着など他人の物を盗んだ場合には、窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。また、下着泥棒をするときには、被害者の部屋内や敷地内に侵入するので、同時に、住居侵入罪が成立することも多いです(刑法130条前段)。住居侵入罪は、住居権者の意思に反して住居内に侵入したときに成立するからです。住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
ただし、これらの罪の法定刑は単純に加算されるわけではなく、この場合の窃盗罪と住居侵入罪は、目的と手段にあるため牽連犯(刑法54条1項)となり、重い窃盗罪の法定刑が適用されることになります。
このように、下着泥棒は、わいせつ犯のように思われますが、成立犯罪については、窃盗罪と住居侵入罪になります。ただし、このようなわいせつ犯的は傾向も、刑事手続きにおいて考慮されることもあります。
それでは、下着泥棒で逮捕されてしまったら、どのくらい逮捕や勾留の期間が続くのでしょうか?
逮捕後の手続きの流れを確認していきましょう。
(1)48時間以内に検察官に送致される
逮捕された場合、その後48時間以内に検察官に送致されます。検察官に送致されると、検察官は、身柄拘束の必要性等を考慮し、勾留をすべきか否かを検討します。検察官が、勾留をすべきだと考えると、裁判所に対し、勾留請求を行います。裁判所では、被疑者に対して住居の関係や被疑事実の認否などを問う勾留質問という手続きが行われて、勾留の必要性等を検討し、勾留決定を出すか否かが決められます。
勾留決定がなされると、被疑者は勾留され、身柄拘束が続くことになります。勾留決定がなされないと、被疑者は身柄拘束を解かれ、在宅で警察や検察官からの出頭要請に応じる形で捜査が進められていくことになります。
この勾留決定がなされるか否かに当たっては、罪証隠滅のおそれがあるか、逃亡のおそれがあるかが検討されます。
勾留決定が出されるのを防ぐためには、これらのおそれがないことを裁判官に伝える必要があります。
たとえば、示談や被害賠償ができている、身元を引き受けている家族がいることなどの事情を弁護士を通して裁判官に理解してもらうことが肝要です。
(2)最大20日間、勾留される
当初の勾留期間は10日間ですが、10日の期間が迎えるまでに検察官が勾留延長の申立をすると、さらに10日間延長される可能性があります。そのため、勾留決定があると、その後最大20日間、勾留期間が続きます。
(3)起訴・不起訴の判断が行われる
勾留期間が満期を迎えるまでに、検察官は、その被疑者についての処分を決定しなければなりません。処分とは、起訴するか(公判請求、略式起訴)、不起訴処分にするかということです。ただし、事情によっては処分保留にするということもあります。
不起訴になると、被疑者はその被疑事実で刑事裁判にかけられることはありません。身柄は釈放されて、同じ下着泥棒の件で再逮捕されることはありません(一罪一逮捕一勾留の原則)。
(4)逮捕・勾留を含めて身柄拘束期間は、最大23日間
下着泥棒で逮捕され、勾留された場合の期間は、最大で23日間となります。当初の警察での逮捕期間が48時間、その後の検察官の元での勾留決定までの期間が24時間、勾留期間が20日間となるからです。
ただし、これは1つの犯罪事実についての身柄拘束期間の話になります。捜査が進められていく中で、余罪が判明した場合は、勾留期間の満期に一度釈放され、他の被疑事実で再逮捕されることがあります。このような再逮捕が1回であれば最大46日ですし、2回あれば最大69日となるわけです。
そして、こと下着泥棒においては、一度だけ出来心で犯してしまったというケースよりも、何度も繰り返しているケースの方が多いです。みなさんも、報道番組などで下着泥棒で捕まった被疑者の自宅から大量の下着が押収されたというようなニュースを耳にされたことがあるのではないでしょうか。そのため、下着泥棒に関しては、余罪があると、身柄拘束期間も長期に及ぶ可能性があります。
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