■スーパー、万引き対応に苦慮=買い物かご持ち去りも―レジ袋有料化3カ月
(時事通信社 - 10月03日 13:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6254739
「万引きをしたけど、警察が逮捕しにくるんじゃないかと不安」
「万引きで逮捕されたらどうなっちゃうの?」
「万引きで逮捕される確率はどのくらい?」
上記のような不安・疑問を持っている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
万引きは軽微な犯罪と思われがちですが、窃盗罪に該当し、10年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
逮捕後72時間以内の対応が今後の運命を左右します
万引きで逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
仕事・学校に影響が出る可能性
再犯・内容によっては重い処分になる可能性
前科がつく可能性がある
逮捕後72時間の対応が、今後の運命を左右します。
お近くの窃盗事件が得意な弁護士を検索し、ご相談ください。
万引きで逮捕されたらすべきこと
万引きで逮捕された後に、適切な対応を取ることで不起訴を目指したり、減刑を目指したりすることは可能です。ここでは、万引きで逮捕された後の対処法を解説します。
万引きで逮捕されたらすべきこと
すぐに弁護士を呼ぶ
被害者との示談交渉をする
罪に対する深い反省をする
家族に協力してもらう
具体的な再犯防止策を考えて実行する
すぐに弁護士を呼ぶ
もし、ご家族が逮捕されてしまい、どうすべきかわからないのであれば、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すると…
今後の流れや見通しについて説明を受けられる被疑者との接見(面会)などを行ってもらえる
被害者と示談交渉をしてくれる など
被疑者にとっても、取調べで不利な供述をしないよう法的助言が受けられるほか、不起訴や執行猶予が獲得できるよう働きかけてもらえます。
特に、同種の前科前歴がある場合、重い処分が下される可能性があるため、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。
被害者との示談交渉をする
万引きにおける罪に対して、被疑者・被告人に有利な事情の1つとして考慮されるのが、『万引きを行った店舗との示談交渉』や『被害金の弁済』です。
被害者との示談成立は、事件の解決が図られたと判断されるため、刑事事件では非常に重要です。
ただし、場合によっては被害者の処罰感情が強く、示談に嫌悪感を示すこともあり得ます。そういった場合は、弁護士に相談に依頼することを推奨します。
罪に対する深い反省をする
示談交渉が難しい場合でも、取調べに対し一貫して反省の意思を伝えることは必要です。
どのような供述をすればいいのか困っているようでしたら、弁護士に相談することで適切な助言を受けることができます。
また、弁護士にお願いをして被害者に謝罪文を渡してもらうことも可能です。
家族に協力してもらう
家族など十分な監督が可能な者が『被告人を監督する』という旨の誓約書を作成して検察官に提出したり、情状証人として裁判所で今後のサポートについて証言したりすることも量刑を軽減する上では有効です。
万引きの再犯率は約25%、4人1人は万引きに再び手を染めていることになります。同種前科が複数あり、再犯が懸念される場合は実刑判決を受ける可能性も高まります。
引用元:法務省|平成26年版 犯罪白書 再犯状況
具体的な再犯防止策を考えて実行する
非常に高い万引きの再犯率。今回は大事にならなかったとしても、時間が経てば万引きを繰り返してしまうこともあります。
少しでも再犯を減らすため、以下のような具体的な再犯防止策を実行することが肝要です。
一人で買い物に行かない
出かける際はカバンを持たない・商品を隠せそうな服装で出かけない
家族が同居するなど監督する
クレプトマニア(窃盗症)の専門医に相談する(後述)
今は大抵のものがインターネットで購入可能ですので、商品を見て盗みたい衝動が出てしまうのであれば、買い物のスタイルを変えることもひとつの手です。
また、家族が買い物に同行する、家族が買い物に行くなど協力することで、ご本人もご家族からのサポートを感じ取り「万引きをしないようにしよう」という思いが強くなるでしょう。
クレプトマニア(窃盗癖)の可能性を疑う
クレプトマニアは、商品を購入するお金はあるのだけど、盗む行為自体に快感を覚え犯罪行為に手を出してしまう衝動制御障害の一種です。
拒食症や過食症などとの合併症があり、過度のストレスからクレプトマニアになってしまう人もいます。
「経済状況も良好で、旦那さんやお子さんもいるのに衝動で万引きをしてしまい、悩んでいる」という相談もよくありました。
これまでも万引きを繰り返してきた男性は、人生の約半分を刑務所で過ごしてきたという。直近で起訴されたケースを見てもそれは明らかだ。03年に懲役3年6月、07年に懲役4年、そして11年に懲役4年6月−−。
全てが常習累犯窃盗によるもので、判決ごとに刑期が6カ月ずつ延びている。03年に言い渡された判決の刑期満了日は07年4月だったが、満了を待たず、07年2月に新たな実刑判決を受けている。仮釈放中の再犯も珍しくない。
なぜ窃盗を繰り返すのか。4月下旬、被告人質問で男性はこう吐露した。
「自分でもよく分からない」−−。
物を売っている場所に行くと、「なぜか衝動的に」盗んでしまう。「刑務所に入りたくて盗んだわけではない」と故意は否定するが、逮捕の1週間前には買うだけの金を持っていながらウイスキーを万引きしていた。
万引き自体を防ぐのではなく、クレプトマニアに困っている本人の精神状態を少しでもよくすることで、結果的に万引きも止めさせられるでしょう。
次の診断基準に当てはまるのであれば、クレプトマニア・窃盗症専門の診療機関への受診をおすすめします。
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