アルバイト(非正規社員)に正社員並みの仕事させたり
、もしくはそれ以上の仕事をさせているのが問題。安い
給料で正社員より多くの仕事させているのがおかしい。
「隣の研究室の正職員が教授ら6人を担当していたのに
対し、女性の担当は15人からスタート。最後は30人に
なったという。」つまり、安い給料で使い潰ししている
のが問題。そして体壊したら「正職員らはもらえる病気
欠勤にともなう賃金が支給されなかった」という扱い。
いまさら、アルバイト(非正規社員)と正社員の処遇で
戦っても勝ち目がないので敢えて、年収という部分で戦
ったのだろう。結果として「高裁は、賞与が年齢や在職
年数と連動していないことや、長期雇用を必ずしも前提
とせず、業務内容にも制限がある契約職員にも80%が払
われていることに着目した。判決では、同大の賞与には、
「在籍し、就労していたことそれ自体に対する対価」と
しての性質があるとして、アルバイトに賞与を出さない
のは違法と判断。そのうえで、功労の度合いも加味し、
アルバイトには、正職員の支給基準の60%は必要とした
。」極端な話、アルバイトにはそれ給与相応の仕事しか
させかったら問題はない。そうでないから問題になるの
だ。安月給で雇ったなら簡単な事務仕事させれば良いは
ずが雇う側が正社員並みかそれ以上の仕事させるのが根
幹の問題。実は派遣社員は派遣法改訂で「責任の所在」
をハッキリ明記するようになっているので今後はこのよ
うに正社員並みの責任を持たせることは出来なくなって
くるだろうがアルバイトはたぶん、まだまだ法律がそこ
まで追いつかないかもしれない。安月給で働かせるなら
その給与レベルの仕事をさせるのが筋だが、日本人の勤
勉さに付け込んで(?)どんどん仕事を詰めていくやり
方が暗に認められているのがこの手の労働問題の根幹的
な問題だと思う。
■「アルバイトにも賞与」最高裁で弁論へ、原告女性「支給日に非正規も笑える社会に」…大阪医科薬科大事件
(弁護士ドットコム - 09月13日 09:51)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6230206
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