犬の散歩中、男性はねられ死亡
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6193207
運転する人なら、誰しも一度は交通事故について考えたことがあるのではないでしょうか。運転中に急に飛び出してきた歩行者や自転車にヒヤリとした経験も少なくないはず。
2015年(平成27年)に起きた交通死亡事故の発生件数は、4,117件(警察庁交通局交通企画課調べ)。交通死亡事故の件数は年々減ってきていますが、今もなお約2時間に1件の割合で交通死亡事故が発生しています。死亡事故を起こすことは、文字通り人の命を奪ってしまうこと。そして、相手の命を奪ってしまった責任を負います。しかし事故後の対応を間違えてしまうと、その責任が重くなることもあります。
交通死亡事故で加害者になってしまった場合に課せられる罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条に規定されています。それは、「過失運転致死傷罪」と呼ばれ、「7年以下の懲役」「7年以下の禁固」「100万円以下の罰金」のいずれかが課せられます。また以下のような状況で死亡事故を起こしてしまった場合、同法第2条及び第3条違反(危険運転致死傷罪)となり、より重い刑罰が課せられます。また無免許運転の場合には、同法第6条により、さらに重い刑罰が課される場合があります。
・飲酒や薬物で酔った状態
・制御困難な速度での走行
・無免許運転
・信号無視などの危険な運転
最近、スマートフォン向けゲーム『ポケモンGO』が流行っていますが、ポケモンに限らず、スマートフォンやカーナビなどを運転中に操作することは道路交通法第71条5の5で禁止されています。もし、操作に夢中になって事故を起こしてしまい、相手を死亡させてしまったら、どのような結末が考えられるでしょうか。
例えば、2008年に宮崎県で発生した事故では、車の運転手が携帯電話の操作に気を取られ、路上に横たわっていた男性をひき逃げしました。被害者は病院に運ばれるも死亡。加害者には懲役2年の判決が下りました。
また、2014年には、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態にも関わらず、スマートフォンの操作に夢中になり、前方を歩いていた4名の歩行者をはねてしまったという事故が北海道で発生。被害者のうち3名は死亡し、加害者には、懲役22年の判決が下っています。
交通事故が起こる確率をゼロにすることは不可能です。もし事故を起こしてしまったら、被害者やその家族だけでなく、自分の周りの人も悲しむことになります。普段から安全運転を心がけ、事故を起こさないようにしたいものです。
ログインしてコメントを確認・投稿する