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2019年05月05日12:44

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「女性天皇、女系天皇を容認するように皇室典範を改正する」ということを選挙公約に挙げる政党の出現を強く望む!

■立憲、野党共闘路線へシフト=衆参同日選にらみ
(時事通信社 - 05月04日 21:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5606937

「もしもある政党が「女性天皇、女系天皇を容認するように皇室典範を改正する」ということを選挙公約に挙げて、選挙を戦ったとする。これって、天皇制の政治利用に当たるのだろうか?」

ふっと、そんな疑問がわたしの頭をかすめて、つぶやいてみたのだ。

『日本国憲法』「第1章 天皇」の第1条には次のように定められている。

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。」

では、 �狷�本国の象徴であり日本国民統合の象徴�瓩燭訶傾弔涼楼未��犲膰△梁犬垢詁�本国民の総意に基づく�瓩箸呂い�なることなのだろうか。象徴天皇の地位に対するわたしたち国民の総意はどのように示さなければならないのか。

それはやはり�狒�挙�瓩箸い�国民が政治に参加する唯一の機会しかないのではないだろうか。


わたしは、今回の徳仁天皇の即位の義である�犒�璽等承継の儀�瓩鬟謄譽咾埜�と愕然とした。皇位継承権が認められている成人男性皇族が経った二人しかいないのである。

�爛�イオイ、これって日本国という国家の一大事ではないのか��
と、その時に思ったのだ。

『日本国憲法』「第1章 天皇」の第6条、第7条には次のように定められている。
「第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
1 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
2 国会を召集すること。
3 衆議院を解散すること。
4 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
5 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の委任状を認証すること。
6 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
7 栄典を授与すること。
8 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
9 外国の大使及び公使を接受すること。
10 儀式を行ふこと。 」

天皇がいなければ、内閣総理大臣も最高裁判所長官も、国会の収集も解散も総選挙の実施も外国の大使、公使の授受も何もかも、日本国の行政機能がストップしてしまうのだ。

男系男子天皇制の維持のためには、�犁豕棆箸了丗垢鮃賃欧防�帰させ、男系が続く家の男子が女性皇族と結婚するか、皇族の養子になってもらう�瓩箸いΠ討�あると聞く。しかしこれは、『日本国憲法』の第24条の、

「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
という定めに反することになる。

もっと言えば、明仁上皇も徳仁天皇も自分の意思で、美智子上皇妃、雅子皇后を自分の生涯のパートナーと選ばれた。それは、明仁上皇、徳仁天皇の�犒�法第24条を順守して�瓩箸い�思いもあられたのではないかと推察する。いやはや、明仁上皇も徳仁天皇も�狄佑箸靴禿�たり前の結婚�瓩鬚靴燭海箸鵬瓩�ないのてあるのだが。

さて、このように考えてくると、 「女性天皇、女系天皇を容認するように皇室典範を改正する」ということを選挙公約に挙げて選挙を闘うということも、至極当然のことのように思えてくる。

皇室の在り方、皇室典範の改正といった問題は、時の政府やその政府が指名する学者や文化人の�狎豸∋�項�瓩任呂覆�、わたしたち国民一人ひとりが真摯に考えなければならない問題なのである。ゆえに、「女性天皇、女系天皇を容認するように皇室典範を改正する」ということを選挙公約に挙げる政党が現れてもいいはずなのだ。

共同通信社によると、「79.6%が女性天皇を認めることに賛成」と回答したという。わたしは国政政党はこの声にこたえるべきだと考えるのである。わたしは「女性天皇、女系天皇を容認するように皇室典範を改正する」ということを選挙公約に挙げる政党の出現を強く望むのである。
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