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2017年09月08日12:28

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GIDの診断を受け女性として暮らす男性の胸を触ってはセクハラになる

性同一性障害男性の胸触る 男に罰金30万円
 性同一性障害(GID)の診断を受け、女性として生活する男性の胸を触ったとして、兵庫県迷惑防止条例違反の罪に問われた神戸市須磨区の会社員の男(53)の判決公判が6日、神戸地裁であった。市原志都裁判官は罰金30万円(求刑罰金30万円)を言い渡した。
 判決によると、男は昨年3月13日午前1時ごろ、同区の飲食店で、GIDの診断を受け女性として暮らす男性=当時(46)=の胸を服の上から触った。
 男は公判で「男性の胸を触る理由も動機もない」などと無罪を主張。弁護側は、男性が店内にいた知人にその場で被害を訴えていなかった点などを踏まえ、男性の供述が不合理であるなどとしていた。
 市原裁判官は判決で、「男性から『女性ホルモンの注射をして胸も膨らんでいる』と言われ、からかうような意味を込めて胸を触ったとしても不自然ではない」と指摘。男性が知人に被害を伝えなかった点は、「GIDの男性が胸を触られたことが犯罪に当たるのか分からない中、被害を訴えなかった心情は十分理解できる」と述べた。
 男性は昨年4月に須磨署に被害を相談。同署は男を書類送検し、神戸地検が昨年12月に同条例違反罪で在宅起訴した。関係者によると、GIDにより戸籍と異なる性で生活する人を被害者とし、同条例違反罪で立件するのは珍しいという。
 GID学会理事長の中塚幹也・岡山大大学院教授は「男性の心情面まで理解した判決。痴漢やわいせつ被害を訴えられないGIDの患者がいるという実情をとらえた点も評価できる」と話した。
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上記は、2017年9月6日付の神戸新聞に掲載されていた「性同一性障害男性の胸触る 男に罰金30万円」という記事の全文である。

�狃秉��瓩噺討个譴訐犬泙譴覆�らの女性の胸を触れば、セクハラ・セクシャルハラスメントという犯罪行為である。では、GIDの診断を受け女性として暮らす男性の場合はどうなるのか。やはり�爛札�ハラという犯罪行為�瓩任△襦�

そもそも�爛札�ハラ・セクシャルハラスメント�瓩箸浪燭�といえば、その行為を�犲�けた側�瓩�不快な感情を抱けば、それは十分にセクハラなのである。その場合、その行為を�犢圓辰紳Ν瓩�どのような思いでその行為を行ったのかということは全く問題にならない。

たとえば、Aという人とBという人が同じ行為を行ったとして、その行為を受けた人にとって、Aという人の行為はセクハラで、Bという人の行為はセクハラではない場合もあり得る。�爐修譴鷲垳�平ではないか�瓩箸い�声もあるが、ではそのようなセクハラに間違われるような行為を行わなければいいだけのことなのだ。

この記事でわたしが注目したのは、神戸地裁の市原志都裁判官の次のような判決理由である。

�燹崔棒�から『女性ホルモンの注射をして胸も膨らんでいる』と言われ、からかうような意味を込めて胸を触ったとしても不自然ではない」と指摘。男性が知人に被害を伝えなかった点は、「GIDの男性が胸を触られたことが犯罪に当たるのか分からない中、被害を訴えなかった心情は十分理解できる」��

つまりGIDの診断を受け女性として暮らす男性も、�狃秉��瓩噺討个譴訐犬泙譴覆�らの女性と同様に、その行為を�猊垈��瓩隼廚┐弌△修譴呂發Ν爛札�ハラ�瓩砲△燭襪箸いΔ海箸澄�

わたしは、これまで多くの女装子さんとお会いしてきた。その多くの人は女性ホルモン注射によって胸が膨らんでいる人が多く、その胸のふくらみに�狃秉��瓩噺討个譴觸�性の胸のふくらみにはない�爛┘蹐記瓩魎兇犬討い燭海箸盪�実である。しかしわたしは�犇擦鮨┐覘瓩箸い�行為は絶対にしてこなかった。それはある意味で女装子さんを�狃�性�瓩世版Г瓩討�たからなのである。それは男性としての�犧把禪妥戮離┘船吋奪鉢瓩世反監世討い燭�らである。

GIDの診断を受け女性として暮らす男性は、ある意味で法的にも�狃�性�瓩覆里任△襦�そうしてセクハラは男女間という異性間で起こりうる問題ではなく、男性同士、女性同士の同性間でも起こりうる問題であることを忘れてはならないのである。

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