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2016年11月10日14:01

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何でそうなる… !? その3

前回の続き。
 
10/09(日)の 22:00 頃に掛かって来た1本の電話から始まった突如のドタバタは、時間の経過と共に次々と「想定外」が展開がしていった。
 
当時は入院中だった母の話から、父は遅くとも 10/02(日)の時点で「くも膜下出血」を疑う症状があったらしい? …という事実が判明する。
これを当時の父は「軽い熱中症」と思っていたようなのだが…。
その 10/02(日)は好天に恵まれ、父はいつものように畑仕事で汗をかいていた。
ところが、畑仕事から帰宅後に Shower を浴びていたらば「急に気持ち悪くなった」と、母を見舞いに行った際に話していたという。
激しい頭痛も伴ったらしい。
本人は「軽い熱中症」と思っていたソレ、今になって思えば軽度の「くも膜下出血」だったのではないか? 
その「急に気持ち悪くなった」という後日、父は自ら病院へ行っていたのだ。
 
Wrecker 移動され某所に保管されていた事故車両を確認した際に見つけた、それもう「何ですとぉーっ !?」が記された1枚の書類。
その書類には父が某医療機関で診察を受けた履歴が記されていたのだが、その日付が何と、事故を起こした 10/09(日)だった。
激しい頭痛を訴えて、日曜日の昼間に救急外来で診察を受けた父は、何と CT 検査も受けていたのだ。
くも膜下出血が疑わしいところへ CT 検査という流れは順当な診察だったと思う。
しかし、その履歴からすると、父は CT 読影では異常を認められず、鎮痛剤を処方されただけで診察が終了している。
上述の 10/02(日)の時点で「くも膜下出血」を疑う症状があったというのは我々の憶測に過ぎない。
憶測判断が大嫌いな私は、この憶測が事実なのかどうなのか、早急にその確認作業へも着手した。
 
父が入院している長野県の病院で、主治医にこの疑問を投げてみた。
主治医は最初から「このくも膜下出血は交通事故の以前からあったものと思われます」と仰っておられた。
ならば、何時からだったのだろうか? 
主治医といろいろ話し合う内に、やはり「遅くとも 10/02(日)の時点で…」という結論に達する。
だとすると、父が救急外来で診察を受けた 10/09(日)の CT 検査は何だったのか? 
その CT 検査での画像が気になる。
どうしても、その画像を私も見たい。
父が入院している長野県の病院から、父が救急外来で診察を受けた群馬の某医療機関へ、この CT 検査の Data を転送してもらう事にした。
そして後日、その CT 検査の画像を主治医と一緒に確認する。
やっぱり! …だった。
その判断は「困難」という難しい画像であったが、10/09(日)の時点で「くも膜下出血」の痕跡が写っていたのだ。
今は明確な「くも膜下出血」での発症もあり、それを強く意識して観察すれば「くも膜下出血」の痕跡と判断出来るという画像だったので「当時、その判断は困難なものだったでしょう」と主治医は仰る。
ん〜〜〜。
でも、どうなんだろう? 
難しい判断だったにせよ、群馬の某医療機関では「CT 読影に失敗」しているのは事実である。
我々の立場からすれば、何故に 10/09(日)の時点でさらに詳しく確認してくれなかったのか? 
何故に鎮痛剤を処方だけで父を帰してしまったのか? 
あの時、父を帰らせない処置を取ってくれていたらば、この日の長野県での交通事故は防げたハズなのに…。
そう思うと、猛烈に残念で仕方がない。
そう思えば思うほど、猛烈に「何でそうなる… !?」な某医療機関の診察結果であった。
我々の立場から言わせてもらえば、この診察結果は「誤診」だったと言わざるを得ない。
このドタバタ続きで最大級の「何でそうなる… !?」が、この「誤診」という事実だった…。
 
くも膜下出血の誤診によって、後に患者側と医療機関側とで裁判沙汰に至った事例は少なくないハズ…。
そう思い付き、調べてみた。
Internet で検索してみれば、案の定、様々な事例に Hit する。
私にとっての焦点は「医療機関側の過失」が「認められた場合」と「認められなかった場合」の違いである。
この「違い」を片っ端に調べた。
その両者の比較は大変に興味深いもので、凄く参考になったどころか「確信」を得る事例の数々が私の知識として加わった。
そう、ややもすると「我々も医療機関側と法廷で争う事態になるかも知れない?」を想定しての情報収集と Skill Up である。
勿論、最初から争うつもりは微塵も無い。
先ずは話し合いからである。
こういう話し合いの場で、相手側の話を正しく理解する為にも、自分の考えを正しく伝える為にも、やはり「最低限の知識」は必要だと私は思うのである。
話し合いの場で相手側がどう出て来るのかは想像も付かない。
話が拗れれば、最終的には法廷で争う事態も想定しておかなければならない。
なので上述の判決事例の数々は凄く参考になり、私の毅然たる論理武装を固めるに至った。
加えて、不明だらけな事故当時の状況詳細を知っておく必要もあるのだが、この確認にも時間が掛かった。
その詳細は後述するが、事故当時の状況も把握したところで「行動開始」である。
 
話し合う準備が整った私は、群馬の某医療機関に「説明を求める」と連絡を入れる。
そして、先方が指定する日時に出向き、私は話し合いの Table に着いたのだが、話は長くなるので次回に続く。
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