あ、さて。
実家NPO峠工房で、放課後デイサービスをすると言う話になってはや半年。
漸く、消防署の検査を受けて書類提出すりゃあOKさ!
みたいになってたのよ!
ところがぎっちょん!
なんと書類が存在しない。
使用する建物の、存在してる書類がない!
そりゃあ、一般家屋なら三年で破棄じゃろ?
と思うじゃろ?
でも個人の運営だったと言えども、一応郷土資料館だったのよ。
中には、にこん様のすきそうなものもあるレベルで結構集まって加えて、
地元ではそこそこ有名。
でもって、役所もそこを資料館として認識している!
だから、誰もが知っている資料館だけれども、役所には存在してない建物、
として登録されている。
つまり、この期に及んでまた一からやり直し!
場合によってはゼロから始める異世界生活!
マヨイガかよ!!
とまあ、そんな状況。
で、先週は終わりごろからほぼ役所巡りのバイクは走る。
そこに広がる半端な紙よ!
てなもんですよ、恐ろしい!
どういう事かっていうと、横浜市建設局では大体資料館として建設許可を
得ている訳ですから、それは資料館であること。
一般住居じゃないんですね。
で、資料館として稼働していた20数年の事も含め、市や区のイベントごとには
資料館設立者がちゃんと資料館代表として協力してる訳です。
そのうえ、区役所も消防署もあそこの資料館です!
と言えば通じる。
超通じる。
なのに、書類はないので存在しない家。
で、既存の建物でも一般家屋扱いですから当然ですけれども、消防法の範疇では
福祉施設化するのであれば、既存の建物だからで済むところとそうでない処が
極端に分かれる。
どういう事かと言えば、建物の基準は一般家屋転用で済むけれどつけられている
非常灯や誘導灯、非常ベルなどは古いものを新規に取り付けた扱いになるという、
そんな事なので、これまでテストされてないからテストしたら許可!という事に
なってしまうし、電気系統も60Aを使うと問題発生。
つまり、漏電火災報知器だか警報機だかをつけやがれ!
なんて事なのですよ。
まあ、困ったもんだ。
さらに言うと、本当はどうしようか判断保留という事になるモノも
無い訳じゃないんだけど私ら峠工房の管轄品じゃないからなぁ、と
そんな事で許してもらったり。
これが地元のNPOでなく地元の名所でなく、さらに消防団でもなければ
言い訳を飲んでくれなかったなんてあるような状況。
が、それでも曲げられない法律は存在するわけで。
こうなってくるとまた開所がずれるがさすがに資金提供者もそろそろ
しびれ切らしてるてな状況。
むしろ資金引き上げの可能性が高まったわけでしてなあ。
いっそ、一億人カンパ作戦でもとるか。
何、一人1円くれれば一億円ですよ!
と言う理屈w
にせよ、半年分の努力返せ!!
なんて感じですね。
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