法律では罰を与えることができないという意味ですよね。
悪いことを何もしていないという保証ではなく。
国民感情に明らかに反する判決が出る時、私は法治国家に生きているんだなあと感じます。それはとても幸せなことですよね。
どうか、これからも無罪にすべき人を無罪にしてくださいますよう。
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■オウム菊地直子被告に無罪判決 都庁小包爆発 東京高裁
(朝日新聞デジタル - 11月27日 13:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3732360
オウム真理教が1995年に起こした東京都庁郵便小包爆発事件で、爆薬の原料を運んだとして殺人未遂幇助(ほうじょ)などの罪に問われた元信徒・菊地直子被告(43)の控訴審判決が27日、東京高裁であった。大島隆明裁判長は、懲役5年とした一審・東京地裁の裁判員裁判による判決を破棄し、被告を無罪とした。
昨年6月の一審判決は、菊地被告は運んだ薬品について「人の殺傷に使われる危険性を認識していた」と認定。殺人未遂幇助罪が成立するとした。ただ、「爆発物が製造されるという認識はなかった」として、爆発物取締罰則違反幇助罪の成立は認めなかった。
控訴審で弁護側は「被告は何のために薬品を運ぶのか説明されておらず、人の殺傷につながるとは認識できなかった」と無罪を主張。一方の検察側は「一審判決は当時の客観的な状況などに基づいて認定しており、正当だ」として控訴の棄却を求めていた。
一審判決によると、爆発事件は元教団代表・松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(60)の逮捕を阻止して捜査を攪乱(かくらん)しようと、元教団幹部の井上嘉浩死刑囚(45)らが計画。95年5月、都知事宛ての爆発物を都庁に郵送して爆発させ、職員に重傷を負わせた。菊地被告は、この爆発物の原料を山梨県の教団施設から運び出し、犯行を手助けした。(塩入彩)
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(超耳)
私自身は菊地直子氏のことは関心がありません。今となっては無害な一市民になれるのだろうな、と考えています。
判決にもあまり興味はありません。無罪でないなら無罪でなくてもいいのです。検察が上告するならそれも構いません。(あまり意味のあることとも思えないですけれど)
ただ一つ、感情のままに魔女裁判するような有象無象に迎合しない司法があることを嬉しく思うのみなのです。裁判員制度も最初からダメなのがわかりきっていたのにな、と思い続けています。一度も「裁判員制度もいいものだ」と思った瞬間がありません。明らかにダメですよね。
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牧村美樹を出さない我が国であってほしいなと思います。今は幸い、そうなっているのだなあ、と安心します。
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