”米国AECA法”が『韓国の悪巧みを事前頓挫させ』国際的な賠償沙汰に。予想以上に厳しい条件に韓国側が発狂
http://u1sokuhou.ldblog.jp/archives/50471196.html
韓国が、アメリカはロッキード・マーティンの提供により一応国産としている
T/A-50の輸出に意欲的だけれどそれができないっていう事でニュースに
成っている訳なんですね。
んで、記事中にもありますけれど
正義党のキム・ジョンデ国防改革団長は12日、国会で記者会見を開き、KF−X事業2次真相調査の結果を発表した。キム団長は「インドネシアといくら交渉しても、米国の国内法である武器輸出統制法(AECA)に抵触し、事業を成立させることはできない」と指摘した。この法律は、米国の技術を提供された国は、正当な自国の防衛にのみ、その技術を使用するという点を明示しており、その機器やシステムを米国の承認なしに第3国に渡すことはできないと定められている。
の、部分。
AECA法によると、米国の技術を提供された国は、自国の防衛のみてえ事らしいですね。
だとすると、日本がアメリカの戦争とやらに参加するにはこの法律の改正が必要。
ところがこれを改正すると韓国が好き勝手やるから、できません、と。
さらに言うと、日本がこの法律をとっぱらえば参加できるかっていうとそうでもなく
現行の安保法制では無理w
改正してても、無理。
なんせ、既に言ってるけれど、日本の存立危機自体でないといけない。
例えば、911のようなテロが起ってアメリカが切れてあいつらぶっ殺す!!
となったところで、現在の条件では日本はそれに参加しない。
日本の存立危機自体ではない、というのがある訳ですから、それにでれない。
じゃあ、なんでペルシャ湾の給油や、アフガンには言ってるのか?
って話になるけれど、それは国連安保理で決めたりなんだったり、
と言う事で、それらの話しは国連で決まった事であればその国の
憲法や法を越えた判断だから従うって話なのなw
だからPKOだのPKFに参加するのは国連憲章の中での話。
そして国連憲章は、各国の憲法等の上に位置するモノだそうでして
これに寄って、たとえば度が過ぎた侵略行為をする国に警告と停止を
命令できるし、場合によっては制裁の軍事行動ができる、という訳。
んで、日本はそういうのには従うけれど、アメリカの戦争には参加はしない。
じゃあ、なんで集団的自衛権を行使するのだ?
っていいますと、これ国連憲章だかで決められたその国の生存権。
自然に存在する自然権として認められていて、言わば日本は国連憲章を
まもるよー!と宣言したようなもん。
なので、アメリカの思惑でなんか戦争は出来ないという条件ができてる次第。
そこにこのAECA。
果たして日本はアメリカの戦争に参加できるのか?
そんで、この法がある限りアメリカは日本に同盟国として協力しろと言えるのか?
なんて処でしょうかね?
日本の軍需産業がアメリカから提供された技術がゼロになったら有り得るかもしれんが
それが起る事はほぼ無い訳で、さてアメリカはどうする?
てな感じですかねえwwww
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