mixiユーザー(id:33240433)

2015年06月09日09:22

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憲法9条をよくよくよく読もう。

マイミクさんには申し訳ないほど焼き直しです。

憲法9条についてよく言われる、
・憲法9条では軍隊が持てないはずだ
・憲法9条では戦争ができないはずだ
という主張ですが、その主張を全面的に取り入れると憲法9条は次のようになります。

第九条(理想)
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、戦争と武力による威嚇又は武力の行使は、永久にこれを放棄する。
○2  陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

これならば、軍や似たものは一切持てないし、一切の戦争もできません。
しかし実際は、「」の部分が余計な空白を産んでいます。

第九条(実際)
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、「国権の発動たる」戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、「国際紛争を解決する手段としては、」永久にこれを放棄する。
○2  「前項の目的を達するため、」陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。「国の交戦権は、これを認めない。」


A 「国権の発動たる戦争」と、「国権の発動ではない戦争」。
B 「国際紛争を解決する手段としての武力」と「手段としてではない武力」。
C 「前項の目的を達するための陸海空軍」と「普通の陸海空軍」
D 「国の交戦権」という謎権利。

法律には余計な文言はないと言いますが、
その大元である憲法の、9条のこれらの4箇所は、最初に提示した2つの主張から見れば、謎の余地となっています。
しかし余計な文言はない以上、少なくともABCの3箇所は明白に区別されるべきです。
例えば、次のような解釈は妥当でしょう。

A 国権の発動ではない戦争
  =1)その他、なんらかの形で巻き込まれる戦争(自衛を含む)
  =2)国連による決議による戦争
  =3)同盟国、宗主国等との契約、依頼、合議による戦争

B 国際紛争を解決する手段ではない武力の行使
  =1)PKOなどの平和維持活動
  =2)公海上の商業活動妨害の除去(掃海・警邏・護衛など)

C 前項の目的「自主的な侵略戦争の放棄」を達成するための陸海空軍の否定
  =1)自衛軍は除外
  =2)A、Bで定義された平和維持や公共の利益のための軍は除外

D 交戦権 法律の読解問題として、交戦権にも「前項の目的を達するため」がかかっている
  =1)自主的な侵略行為の放棄

集団的自衛権については明言されていませんが否定もされておらず、
そもそも国連(=連合国、United Nations)自体が集団的自衛権の賜物ですよ?
さあ、さっそく国連じゃなかった連合国を脱退しましょう。
世界はどう思うでしょうね。


■憲法を「安保法案」に適用させる――中谷防衛相の発言に「憲政史上最悪」と非難の声
(弁護士ドットコム - 06月08日 19:31)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3456571
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