国民審査の投票用紙にはそのときに国民審査の対象となる裁判官の氏名が記されており、投票者は罷免すべきだと思った裁判官の氏名の上に×(ばってん)印を書き入れる。
投票者の過半数が×印をつけ罷免を可とした裁判官が罷免される。
×印以外の記号を投票用紙に書いた場合は全て無効となるので要注意。
この最高裁裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる衆議院の総選挙とあわせて行われることになっているため、それぞれの判事に関して殆ど情報がない。
特に、任命されて間もない場合には、その裁判官が殆ど判決を出していないのだから、審査しろと言われても審査のしようがない。
おまけに裁判官に関する情報公開が殆どされておらず、有権者が自分で苦労して探さない限り何も分からない。
したがって、最高裁裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる衆議院の総選挙とあわせて行うのではなく、最高裁判所裁判官の全員を衆院選の都度、毎回、国民審査の対象にするべきだ!
任命されて間もない裁判官たちについて、殆ど情報公開もせずに、国民に審査しろと言っているのだから、滅茶苦茶だ!
そして、国民が何も分からないまま投票用紙に何も印をつけずに投票すると信任とみなすということになっているため、この制度は殆ど機能していていない。
記載する印についても、辞めさせたいと思う裁判官に「×」印を書く方式ではなく、辞めさせたくないと思う裁判官に「○」印を書く方式に改めるべきだ。
今回の場合、例えば池上政幸は僅か2か月前の10月2日に最高裁判所判事に任命されたばかりで(それ以前はずっと検事だったから判決を下していない)、これまでにどのような司法判断を下したのか殆ど分からない。
山崎敏充についても今年の4月に最高裁判所判事になったばかりで情報が少ないが、現時点においては東京高裁時代の功績を認め、今回唯一×を付けずに信任したいと考えている。
では、一人ずつ検証していこう。
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【鬼丸かおる】弁護士出身
平成25年(2013年)9月4日
非嫡出子(婚外子)の遺産相続分の裁判において、民法の相続差別は「違憲」とトンデモ判決!
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷は、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」と決定!
婚外子は、先祖の供養や冠婚葬祭、家族の介護などの義務には縛られないケースが多いが、遺産だけは平等にゲットすることが出来るとした。
義務と権利の考え方からも現実的には不平等(逆差別)だ。
最高裁は、当該民法の規定について、1995年から2009年までは合憲としていたのに、なぜかいきなり14人全員一致で違憲と判断した!
平成25年(2013年)9月6日
東京「君が代」最高裁判決で、次の補足意見をつけた。
鬼丸かおる裁判官の補足意見
「個人の思想及び良心の自由は憲法19条の保障するところであるから、その命令の不服従が国旗国歌に関する個人の歴史観や世界観に基づき真摯になされている場合には、命令不服従に対する不利益処分は、慎重な衡量的配慮が求められるというべきである」
「当該不利益処分を課することが裁量権の濫用あるいは逸脱となることもあり得る」
上記のとおり、鬼丸かおるは、国旗掲揚や国歌斉唱の際に、公立学校の教職員が不起立などをしても処罰できない場合もあると主張している。
鬼丸かおるは、平成26年(2014年)7月18日には、「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」(永住外国人に生活保護の権利なし!)と初の判断をした一人であり、その功績は認めるが、【「非嫡出子(婚外子)の遺産相続分」に係る裁判の判決】及び【東京「君が代」裁判における補足意見】が残念だ。
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【木内道祥】弁護士出身 学生運動への参加経験あり!
平成25年(2013年)9月4日
非嫡出子(婚外子)の遺産相続分の裁判において、民法の相続差別は「違憲」とトンデモ判決!
結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を、法律上の夫婦の子の半分とする民法の規定が、憲法に違反するかどうかが争われた2件の裁判で、最高裁大法廷は、「規定の合理的な根拠は失われており、法の下の平等を保障した憲法に違反する」と決定!
婚外子は、先祖の供養や冠婚葬祭、家族の介護などの義務には縛られないケースが多いが、遺産だけは平等にゲットすることが出来るとした。
義務と権利の考え方からも現実的には不平等(逆差別)だ。
最高裁は、当該民法の規定について、1995年から2009年までは合憲としていたのに、なぜかいきなり14人全員一致で違憲と判断した!
平成26年(2014年)6月20日
朝鮮総連中央本部の土地・建物の競売をめぐり総連側が申し立てた許可抗告について、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、総連側が供託金1億円を納めることを条件に、一時的にマルナカへの売却許可決定の効力を停止する決定をした。
木内道祥は、徳島県出身で、「学生運動への参加経験あり」ということで、仙谷由人を連想してしまい、イメージが悪過ぎる。
また、【「非嫡出子(婚外子)の遺産相続分」に係る裁判の判決】で、トンデモ判断を下している。
朝鮮総連が供託金1億円を納めることを条件に、一時的にマルナカへの売却許可決定の効力を停止する決定についても、疑念を持ってしまう。
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【山本庸幸】官僚(内閣法制局)出身
平成25年(2013年)8月20日
最高裁判所判事就任にあたって記者会見を行い、その中で、「集団的自衛権の行使は、従来の憲法解釈では容認は難しい。実現するには憲法改正が適切だろうが、それは国民と国会の判断だ」と発言。
最高裁の裁判官が、憲法解釈の変更だけで集団的自衛権の行使を容認しようとしていた安倍政権に対して、憲法改正の必要性にまで言及し、異例の政府批判をした。
反日左翼から賞賛される。
上記のとおり、山本庸幸は、政府が行っていたことについて、政府批判をするなど、三権分立を逸脱した言動を行い、社民党などの反日左翼から賞賛されている。
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【池上政幸】検察官出身
平成26年(2014年)10月2日 最高裁判所判事
池上政幸については、正直言って殆ど何も分からない。
平成26年10月2日に、最高裁判所判事に就任したばかりだから、分かるわけがない。
この最高裁判所国民審査の制度は、とことん駄目だ!
経歴を見ると、殆どずっと検察庁にいた人物であり、前職は大阪高等検察庁検事長で、約2か月前に最高裁判所の判事になったばかりだ。
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【山崎敏充】裁判官出身
山崎敏充も、今年の4月に最高裁判所判事に就任したばかりであり、情報に乏しい。
ただ、山崎敏充は、その前の東京高裁時代に、反日テロ集団(反原発活動家、「中核派」(朝鮮系テロ集団)(ヘイトスピーチに反対する会)と戦い、厳しく対処した実績がある。
当該反日テロ集団は山崎敏充を目の敵にしているため、我々一般市民(日本国民)は逆に山崎敏充を守るべきだろう。
2012年2月8日、江東区役所は、行政代執行によって、竪川公園に勝手に住み着いていた野宿者たちの小屋を強制撤去し、排除した。
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私は、「一票の格差」に関しては、もちろん平等にするべきだと考えている。
しかしながら、何が何でも完全に平等にする必要があるとまでは言えないとも思っている。
したがって、私は、最高裁裁判官の国民審査において、×を付けるかどうかの判断基準に「一票の格差」に関する裁判官の考え方をそれほど重視しないことにしている。
首都圏で快適な公共サービスを受けて消費生活を楽しめる者と、地方で厳しい環境の中で農業や漁業などの一次生産に関わる者との政治に対する一票の重さは異なる。なんでもかんでも平等・一律の考え方は、小学校の「みんな一緒にゴール」ではないが、それに近い幼稚さを感じる。
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「婚外子の相続差別は違憲」判決に関して、これは完全に逆差別を生む。
嫡出子は、先祖の供養や冠婚葬祭、家族の介護などで金銭的にも労力的にも苦労するケースが多い。婚外子は、そのような義務には縛られないケースが多いが、遺産だけは平等にゲットすることが出来るのだから、義務と権利の考え方からも現実的には不平等(逆差別)だ。
そもそも婚外子の遺産相続が嫡出子の半分であることは差別ではなく、「ゼロでは可哀想だからお情けで嫡出子の半分だけはあげよう」という優しさだったのではないのか。
婚外子は夫(父親)だけが残した遺産を相続するというなら理解できるが、今回の最高裁判断だと先代からの遺産や正妻が夫と一緒に稼いで加えた財産までをも婚外子に渡せという判断になっている。
これだと、正妻や嫡出子は、かなり不公平感を覚えるはずだ。
また、嫡出子は婚外子(非嫡出子)の親(妾)に対して相続請求権がない。
一方、婚外子(非嫡出子)は、二重に請求権を有する。
これだけでも、明らかに不平等であり、逆差別と言える。
さらに、正妻が夫より先に死亡した場合、正妻側の財産(正妻の親の遺産&正妻が稼いで蓄えた財産)が、やがて妾・愛人・不倫相手の子(婚外子)に相続されてしまう。
婚姻制度によって正式に妻とされる者の子供(嫡出子)より、妾・愛人・不倫相手の子供(婚外子)の方が有利であり、完全に逆差別と言える。
これは我が国の家族や家庭や家柄などを否定し、「家」そのものを崩壊させる判決と考える。
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