mixiユーザー(id:47122285)

2012年01月27日12:18

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法を形式的に適用すると

夫が性別変更 嫡出子認めらず
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1892149&media_id=2


法を形式的に適用するとこうなると思う。
妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定される(民法772条1項)。

「夫の子と推定される」ということは、推定を覆す事実が認められれば、子供は(妻が産んだから妻の子であることは明らかだが(卵子提供の場合はこの際考えないことにする))夫の子と推定されない。
だから、記事の夫婦の場合、役所側が夫の性同一性障害を知っている以上推定は覆される。

以上からすると、役所の対応は現行民法の規定に忠実な対応だと思う。

ただ記事の場合、子供はいわゆる法律学的には「推定の及ばない子」に該当する。
そして「推定の及ばない子」の扱いは法律上はっきりしない部分もあるので争いうる余地はあると思う。

僕自身の意見としては、夫が生物学的には父親ではなくても人の子の父親になりたいという気持ちは尊重すべきではないかと思うのだが…。
こういう法の隙間部分があるが故に不利益を被っている人のために、役所や裁判所は柔軟な対応をすべきだと思う。
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