東京電力の福島第一原発事故は
業務上過失傷害です。
【業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、
よって人を死亡させる犯罪をいう。業務上過失傷害罪は、
業務上必要な注意を怠り、よって人を傷害する犯罪をいう。
「業過致死」(ぎょうか - )、
「業過致傷」などと略される。
どちらも刑法211条1項前段に規定されている。】
おまけに 放射線障害防止法の悪質な違反です。
なぜ清水前社長、勝俣会長に刑事処分が下されないのか?
東電を徹底的に糾弾しましょう。
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