小エリア 新簡易無線348MHzとは
アナログ方式の音声通信に主として使用されている
データ伝送も使用可能な「新簡易無線」です。
【小エリア無線】と呼ばれる。
1筐体に18波(通話波)及び348.7875MHz、348.8000MHz(データ伝送波)の計20波を搭載できる。
空中線電力1W以下
電波形式F2B F2C F2D F3C F3E
※ハンディー機のみの設定でアンテナは取外し不可
バンド348MHz帯FM
348.5625MHz〜348.7750MHzまで
12.5kHz間隔の18波
データ用 348.7875MHz
データ用 348.8000MHz
【割当周波数・トーン一覧リンク】
http://
参考スペック
小エリア新簡易無線/業務無線KENWOODケンウッドTCP-503/UHF 348 MHz帯18ch実装
KENWOOD 小エリア新簡易無線TCP-503 UHF/348 MHz帯18ch実装
SAMSUNGブランド KENWOOD製造/OEM製品/日本製
送信/受信周波数 384.5625MHz〜384.7750MHz 18ch実装
トーン周波数 225.7 Hz(トーン)
送信出力 1W
バッテリー KNB-10A 7.2?/600mAh
充電器 KSC-10
以下情報交換のコミュニティとして・・・その他ありましたら何でもOK
無線機の性能スペックの情報
申請方法等の情報
フィールドテスト等の情報
オプション品等の情報
その他技術的な情報
機器マニュアル
取扱説明書
テクニカルガイド
簡易無線とは <簡易に利用できる業務用無線局>
法人・個人事業主・任意団体等が簡易な業務に使用することを目的として開設する事ができる無線局。
様々な業務に使用できますが限られた周波数を時間的また空間的に共有することが前提であり、
通信事項は公共性、重要性がない簡易な内容のみに限られます。
使用に際し開設の免許申請が必要となりますが、使用者個人の資格や免許は必要無く、
免許人に所属する人ならどなたでも使用できます。
無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準から抜粋
第二条
(用語の意義)
五
「簡易無線業務用無線局」とは、簡易な無線通信業務であつて、かつ、アマチユア業務に該当しない業務を行うために開設する無線局をいう。
第七条
(簡易無線業務用無線局)
一
その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。
二
その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、且つ、公共の福祉を害しないものであること。
三
その局を開設することが既設の無線局等の運用又は電波の監視に支障を与えないこと。
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