地域別包括支援センター
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地域包括支援センター(ちいきほうかつしえんセンター)は、介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関である。各区市町村に設置される。2005年の介護保険法改正で制定された。
センターには、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が置かれ、専門性を生かして相互連携しながら業務にあたる。
法律上は市町村事業である地域支援事業を行う機関であるが、外部への委託も可能である。 要支援認定を受けた者の介護予防マネジメントを行う介護予防支援事業所としても機能する。
経緯 基本的な考え方は在宅介護支援センターの全国組織の報告書[1]にその原型を見ることができる。厚生労働省は増え続ける医療・介護・福祉などの費用を抑えるため、自己負担の割合を増やしたり、医療や福祉から介護部分を切り出して介護保険制度を創設したり、どちらかといえば対症療法的な対応をとってきたが、団塊の世代が高齢者となる近い将来に限界が来るとして、予防に軸足をおいた政策に転換したといえる。
予防政策が効果を表すには時間がかかるとして、要介護状態になる前の要支援、要支援になる前のハイリスクグループ(特定高齢者)を継続的にマネジメントするために地域包括支援センターと介護予防支援事業所の一体的運営がされるように法律上の組み立てがされている。
利点 これまで市町村の在宅支援センター等で行われていた相談業務等を外部委託できることにより市町村窓口負担の軽減がされる。
専門的な知識持つ職員によりきめ細かい相談業務が行われる。
問題点
これまで要支援の利用者は居宅介護支援事業者によって介護保険を利用していたが、居宅支援事業者へ委託を行う場合を除き介護予防支援事業所(特に市町村がケアマネジメントを担当)が直接の担当となり利用者が激減し居宅支援事業所の収入が大幅に落ち込んでいる。また、居宅事業者へ委託を行っている場合を除き要介護状態になったあと市町村の委託を受けた社会福祉協議会若しくは市町村運営の居宅介護支援事業所へそのまま利用者が流れてしまうことが多い(建前では要介護状態になった場合は、事後担当する居宅事業所は利用者が決める事になっているが、実際は利用者が決める前に役所の係と社会福祉協議会の間で利用者に関する情報が伝えられそのまま社会福祉協議会若しくは市町村直営居宅事業所へ利用者が流れてしまう事が多い)
担当するケアマネジャー(自治体職員含む)は定期訪問を3ヶ月に一度のみの訪問で良いと定めている自治体もあり、利用者の身上把握等をきめ細かく行っていない事が多い(利用票を3ヶ月分一括で捺印して3ヶ月間全く訪問しない事業所もある・特に自治体運営の居宅を含む事業所)
高齢者虐待に関する業務(権利擁護業務)も担う事になっているが、虐待ケースを発見しても警察のように家に踏み込む権限はなく、また、自治体も専門性に欠けるため積極的な介入を期待できるレベルにない。
老人福祉法に基づく措置権も自治体に留保されているため、実質地域の見守り程度の事しかできていない。
これからの在宅介護支援センターの在り方(全国在宅介護支援センター協議会)
介護保険
介護福祉士
在宅介護支援センター
市町村保健センター
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