2004年12月23日午後2時30分前後、被告人男性が東京都葛飾区内にあるマンション(オートロック未設置)にて、日本共産党の都・区議会報告、アンケートの用紙と返信用封筒などを、ドアポストに投函配布していたところ、マンション3階居住者1名が被告人に話しかけた上で警察へ通報した。被告人は通報を受けて駆けつけた警察官に同行して警察署に向かい、事情を聴かれた。その後被告人は帰宅しようとしたが、マンションの居住者によって現行犯逮捕され、23日間勾留されたのち、住居侵入罪で起訴(公訴提起)された。
第一審(東京地方裁判所平成18年8月28日判決、事件番号:平成17年(刑わ)第61号、裁判長:大島隆明)は、被告人を無罪(求刑:罰金10万円)とした。
2007年12月11日、東京高等裁判所(裁判長:池田修)は東京地裁が下した無罪判決を破棄して、被告人に対し罰金5万円の有罪判決を下した。被告人側は最高裁に上告した。
最高裁判所第2小法廷(裁判長:今井功)は「住居侵入罪は成立する」として被告人側の上告を棄却し、被告人に対し罰金5万円とした原審判決(高裁判決)が確定した。
私はこのような政治的弾圧を許しません。
日本は本当に民主主義の国なのか?
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(世田谷国公法弾圧事件)
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(国公法弾圧・堀越事件)
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