平成19年12月に改正された政治資金規正法により、「国会議員関係政治団体」は平成21年分の収支報告書等より「登録政治資金監査人」の監査が義務付けられました(政治資金規正法第19条の13)。
弁護士、公認会計士、税理士に登録が限定された『登録政治資金監査人』ですが登録してメリット(つまり、「お仕事」)があるのかなぁ???
私自身もとりあえず登録はしてみたものの、海のものとも山のものとも判らないのが正直なところです。
ということで。。。意見交換、情報交換の場としてこのコミュニティを立ち上げてみました。ではでは、よろしくお願いいたします。