■エキス研究会は、新しい味うまい味をスローガンに掲げる科学的研究会です。
日本国の成人として酒と出会い。培われた経験と知識に独自のアイディアを加味して、新しい味うまい味を探求する会です。
■研究会のルール
§1
一番遅い研究員の実験開始後、3ヶ月前後を目安に研究対象発表会を任意の場所で開催します。場所はMIXIにて追って連絡します。
§2
評価はアイディア5点満点。味5点満点とします。
最低得点の作品はクオリティと会員のモチベーションを上げるために、
その場で廃棄します。
§3
基礎とする酒は何を使ってもかまいません、
ただアルコール度数20度未満の酒を利用する場合は、少し度数を上げることによって酒税法に抵触しないでしょう。
§4
味や香り付け、またエキスの抽出に使用する物について。
果実酒に限らず、様々な可能性を探求するために敢えてアルコール抽出液と表記しました。例としてハブ酒、マタタビ酒。
§5
個体差における味覚調査はしますが、試飲はしません。
会員個人の意思で害があると思われるものは拒否できます。
§6
知的好奇心の発露として過失はあるかもしれませんが、基本的に法を遵守します。法について解釈の違いは様々ですが、よりよい研究成果を残せるように国がグレーとするところは、国に順じてグレーとします。
■日本の法律の例外規定
酒税法では、自分で飲むためであれば、下記の物品以外を酒類に混和する事を「製造行為」と見なさないとする規定を例外的に設けている。
米・麦・あわ・とうもろこし・こうりゃん・きび・ひえ・でんぷんまたはこれらのこうじ
ぶどう(やまぶどうも含む)
アミノ酸もしくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物もしくはその塩類、有機酸もしくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす(酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項)
アルコール度数が20度以上でなければ酒税法違反。そのため、10〜14度の一般的なみりんなどで漬け込む場合は、腐敗の可能性だけでなく法律違反となる(酒税法施行令第50条第10項の1)。
その後、2008年4月30日に酒造法における租税特別措置法が制定・施行され、酒場、料理店等については、申請をすることによって一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができるようになった。(wikipediaより抜粋)