漁業制度運用歴15年の管理人です。
このたび、沿岸・内水面漁業制度に関心の高い方々の熱い要望にお応えして、「漁業制度よろず相談所」を開設しました。
現時点で、管理人自身が参加者に何かを聞きたいというわけではないので、参加者が解釈運用上疑問に思うことのトピを作成するなどして下さい。一緒に勉強して行きましょう。
漁業制度とは、漁場の利用秩序を定める制度であり、具体的には次の法律、政令、省令等で構成されています。このコミュではこれらの制度を取り扱うこととなります。
○ 漁業法(昭和24年法律第267号)
漁業制度の基本となる法律である。漁業権及び入漁権、指定漁業、漁業調整委員会、内水面漁業などの制度を規定しています。
○ 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)
水産資源の保護培養を図り、かつ、その効果を将来にわたって維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とし、水産動植物の採捕制限などを規定しています。
○ 漁業法等に基づく政令
「漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令」(昭和38年政令第6号)
「漁業登録令」(昭和26年政令第292号) 等
○ 漁業法及び水産資源保護法に基づく農林水産省令
「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」(昭和38年省令第5号)
「特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令」(平成6年省令第54号) 等
○ 都道府県漁業調整規則
漁業法及び水産資源保護法に基づき農林水産大臣の認可を受けて各都道府県知事が定めたものであり、その都道府県の沿岸及び内水面における漁業の許可、水産資源の保護培養及び漁業の取締りなどの漁場に関する規則を定めています。
困ったときには